ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 財務局 > 税務課 > 令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

本文

令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

ページID:0005690 更新日:2020年9月18日更新 印刷ページ表示

 令和3年度(2021年度)の個人住民税から適用される税制改正点は以下のとおりです。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40% その収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+18万円 その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+54万円 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+120万円 その収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合の控除額を上記(1)および(2)の改正後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記(1)および(2)の改正後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
公的年金等控除額(65歳未満)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分なし 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+
37万5千円
(A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
78万5千円
(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
155万5千円
(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
公的年金等控除額(65歳以上)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分なし 1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+
37万5千円
(A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
78万5千円
(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
155万5千円
(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

 ※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で基礎控除の適用ができなくなります。
基礎控除
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円
(所得制限なし)
43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

各改正に伴う所要の措置として、下記のとおり改正されます。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件改正一覧
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 65万円 55万円
寡婦および寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額 38万円以下 48万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額 38万円以下 48万円以下
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に対する個人市・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となるかた)
同一生計配偶者および扶養親族がないかた 28万円 28万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族があるかた 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円
所得割の非課税限度額の合計所得金額
(均等割のみ課税されるかた)
同一生計配偶者および扶養親族がないかた 35万円 35万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族があるかた 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用ができなくなります。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

ひとり親のかたについての「ひとり親控除」の創設や、従来の寡婦(夫)控除についての見直しがあります。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

令和3年度以降の個人住民税における未婚のひとり親および寡婦(寡夫)控除に対する税制が見直されました