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定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0058226 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

不足額給付について

 現時点で不足額給付に関する具体的なお問合せ(支給対象か否か、支給金額、支給時期など)については、お答えできかねますので、あらかじめ御了承ください。詳細が決まり次第、ホームページや広報などでお知らせいたします。

【概要】

 令和6年度に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出しておりました。そのため、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定した後、本来給付すべき額に満たなかった方に対して、令和7年度に追加で給付(不足額給付)する予定です。