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トラクターなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

ページID:0005876 更新日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示

小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)の手続き

 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。道路走行の有無に関わらず、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)を所有している場合は課税対象となります。

 所有している車両が小型特殊自動車の規格に該当する場合、固定資産税(償却資産)として申告せず、軽自動車税として申告(ナンバー登録)をする必要があります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準)
区分 小型特殊自動車
農耕作業用 その他
車両の大きさ 全長 制限なし 4.7m以下
全幅 制限なし 1.7m以下
全高 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造 ※1 ※2
税額 2,400円 5,900円
上記表の※印
※1(農耕作業用) ※2(その他)
  • 農耕トラクター
  • 農業用薬剤散布車
  • コンバイン
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • フォークリフト
  • タイヤローラ
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車・草刈作業車)