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トラクターなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)の手続き
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。道路走行の有無に関わらず、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)を所有している場合は課税対象となります。
所有している車両が小型特殊自動車の規格に該当する場合、固定資産税(償却資産)として申告せず、軽自動車税として申告(ナンバー登録)をする必要があります。
区分 | 小型特殊自動車 | ||
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農耕作業用 | その他 | ||
車両の大きさ | 全長 | 制限なし | 4.7m以下 |
全幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
全高 | 制限なし | 2.8m以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 | |
構造 | ※1 | ※2 | |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
※1(農耕作業用) | ※2(その他) |
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