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個人住民税

ページID:0007465 更新日:2021年10月26日更新 印刷ページ表示

個人住民税について

 個人住民税とは、個人市民税・個人県民税をあわせたものであり、住民のみなさんがそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。

 個人住民税には、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額や所得控除額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

納税義務者

  1. その年の1月1日現在、市内に住所がある人
  2. その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所等のある人(均等割の納税義務のみ)

市民税の申告

 市民税の納税義務者は、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。但し、税務署に所得税の確定申告をされた方や給与所得以外の所得がない方で、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている方は申告する必要はありません。

税額の算出方法

均等割

・令和5年度まで

 【市民税:3,500円、県民税:2,000円(奈良県森林環境税:500円を含む)の合計5,500円】

・令和6年度以降

 【市民税:3,000円、県民税:1,500円(奈良県森林環境税:500円を含む)、国税森林環境税:1,000円の合計5,500円】

 ※東日本大震災からの復興を図ることを目的として、全国の都道府県・市町村では、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税それぞれに500円加算され、年額1,000円の加算となっています。

所得割

 【課税所得金額 × 税率 - 税額控除額 - 配当割額控除額 - 株式等譲渡所得割額控除額】

 前年中の所得から社会保険料、生命保険料、扶養、医療費(一定額以上の支払があるものに限る。)等の控除額を差し引いた額(課税総所得金額)に税率(市民税6%・県民税4%の計10%[※])を掛けて算出した後、寄附金税額控除額や住宅借入金等特別控除額等の税額控除額を差し引き、さらに配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額を差し引いたものです。

※以下の分離課税における課税所得金額の場合、税率は次のとおりとなります。

 ・短期譲渡所得(一般分)・・・市民税5.4%・県民税3.6%の計9%   

 ・短期譲渡所得(軽減分)・・・市民税3%・県民税2%の計5%

 ・長期譲渡所得(一般分)・・・市民税3%・県民税2%の計5%     

 ・長期譲渡所得(特定分)・・・市民税2.4%・県民税1.6%の計4%

 ・長期譲渡所得(軽課分)・・・市民税2.4%・県民税1.6%の計4%   

 ・一般株式等の譲渡所得・・・市民税3%・県民税2%の計5%

 ・上場株式等の譲渡所得・・・市民税3%・県民税2%の計5%     

 ・上場株式等の配当等所得・・・市民税3%・県民税2%の計5%

 ・先物取引に係る雑所得等・・・市民税3%・県民税2%の計5%

均等割・所得割の非課税について

均等割・所得割の非課税基準
納税義務者 均等割 所得割

その年の1月1日現在、以下のいずれかに該当する者

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

(2)障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額(※1)が135万円以下の者

非課税 非課税

前年中の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者(※2)+扶養人数)+10万円+16.8万円(※3)以下の者

非課税 非課税

前年中の総所得金額等(※4)が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+32万円(※5)以下の者

課税 非課税

※1 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額)

(1)事業(営業・農業)所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、下記[※3の総合所得金額等]で掲げた繰越控除をうけている場合は、その適用前の金額

※2 自身の配偶者で、次のいずれにも該当する者

  • 前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、自身と生計を一にしている
  • 合計所得金額が48万円以下である
  • 青色専従者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色専従者の事業専従者でない

※3 16.8万円は、同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は加算しない

※4 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額)

(1)事業(営業・農業)所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいう

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決裁に係る損失の繰越控除

※5 32万円は、同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は加算しない

収入と所得の違いについて

 会社からもらっていた給与や、パートやアルバイトで得た給与は「収入」です。店舗などを営み、得た売上げも「収入」となります。

 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。

 例として、「品物を売って得た金額」が「収入」であり、品物を売るために「仕入の代金」などの必要経費を、収入から引いた額が「所得」です。なお、個人住民税の計算は「所得」により行います。

 また、給与収入と公的年金の収入に対しての所得は、下表により計算します。

給与所得の計算表
給与収入金額[A] 給与所得金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 (A-550,000)円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

A÷4=B(千円未満の端数切捨て)

(B×2.4+100,000)円

1,800,000円~3,599,999円 A÷4=B(千円未満の端数切捨て)

(B×2.8-80,000)円

3,600,000円~6,599,999円 A÷4=B(千円未満の端数切捨て)

(B×3.2-440,000)円

6,600,000円~8,499,999円 (A×0.9-1,100,000)円
8,500,000円~ (A-1,950,000)円
公的年金等の雑所得の計算表
年齢区分 公的年金等の収入金額の合計(X) 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
~10,000,000円 10,000,001~20,000,000円 20,000,001円~
65歳未満 ~1,300,000円 X-600,000円 X-500,000円 X-400,000円
1,300,001円~4,100,000円 X×75%-275,000円 X×75%-175,000円 X×75%-75,000円
4,100,001円~7,700,000円 X×85%-685,000円 X×85%-585,000円 X×85%-485,000円
7,700,001円~10,000,000円 X×95%-1,455,000円 X×95%-1,355,000円 X×95%-1,255,000円
10,000,001円~ X-1,955,000円 X-1,855,000円 X-1,755,000円
65歳以上 ~3,300,000円 X-1,100,000円 X-1,000,000円 X-900,000円
3,300,001円~4,100,000円 X×75%-275,000円 X×75%-175,000円 X×75%-75,000円
4,100,001円~7,700,000円 X×85%-685,000円 X×85%-585,000円 X×85%-485,000円
7,700,001円~10,000,000円 X×95%-1,455,000円 X×95%-1,355,000円 X×95%-1,255,000円
10,000,001円~ X-1,955,000円 X-1,855,000円 X-1,755,000円

所得金額調整控除について

 所得金額調整控除とは、下記の(1)または(2)に該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除

 =(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除

 =(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

 ※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

納付方法

普通徴収

 6月末までに市役所からお送りします「納税通知書」により、納税義務者であるご本人様が金融機関等で納めていただくか、口座振替により市民税を納めていただく方法です。
 納付の時期は6月末・8月末・10月末・1月末の年4回となります。

特別徴収(給与)

 6月から翌年5月まで、毎月の給与支払いの際に市民税が天引きされる方法です。ご本人様に代わってお勤め先に市民税を納めていただきます。
 特別徴収について詳しくは、こちら(奈良県公式HPにリンク)をご覧ください。(別ウインドウで開く)<外部リンク>

特別徴収(年金)

 2ヶ月毎の年金受給の際に、その年金所得等に係る市民税が天引きされる方法です。
 対象となるのは、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、その年の4月1日において公的年金等の支払いを受けている65歳以上の方です。