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法人市民税

ページID:0007484 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

法人市民税について

 法人市民税とは、市内に事務所または事業所を有する法人が納める税金です。

 法人市民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする「法人税割」と、資本金等の額と従業者数によって算出される「均等割」とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます。

 市内に新しく法人等を設立したときや、法人の支店として事務所または事業所を設置したときはその旨の申告が必要となります。また、法人の情報に変更等があったときにも届出をしてください。

事務所または事業所について

 事務所または事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。

 つまり、事業活動に従事する従業員やアルバイトのかた等が存在しており、事業に必要な土地・建物等の事業を行うのに必要な設備を設けており、かつその場所において継続性のある事業が行われていれば、事務所または事業所となります。

法人税割について

 【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率 - 税額控除額】

 国税として申告した法人税額を課税標準とし、法人税額に税率を乗じ、さらに税額控除額(特定寄附金税額控除や外国税額控除等)を差し引いたものが「法人税割」です。

 

法人税の税率
 

*参考*

(平成26年9月30日までに

開始した事業年度の法人税率)

改正前

(平成26年10月1日~令和元年

9月30日までに開始した事業年度

の法人税割)

改正後

(令和元年10月1日以降に

開始する事業年度の法人税割)

 

法人税割

税率

14.7% 12.1% 8.4%

 

 

 

 

二以上の自治体において事務所または事業所を有する場合

 【分割課税標準額 = (法人税額 ÷ 従業者数の合計数) × 地方団体内の従業者数】

 複数の地方団体において事務所または事業所を有する法人(以下、分割法人という)の場合、分割法人の法人税額を関係地方団体に分割し、その分割した額を課税標準とします。

均等割について

【均等割額 = 適用される均等割の税率 × 事務所等および寮等を有していた月数 ÷ 12】

 適用される均等割の税率は資本金等の額や従業者数によって決定されます。

 

均等割の税率
資本金等の額 市内従業員数 均等割税額 号数

50億円超

50人以上 300万円

10億円超50億円以下

50人以上 175万円 8

10億円超50億円以下

50人以下 41万円 7

1億円超10億円以下

50人以上 40万円 6

1億円超10億円以下

50人以下 16万円 5
1,000万円超1億円以下 50人以上 15万円

4

1,000万円超1億円以下

50人以下 13万円 3

1,000万円以下

50人以上 12万円

1,000万円以下

50人以下 5万円 1 

 

※1. 1ヶ月未満の場合は1ヶ月、1ヶ月を超える場合は1ヶ月に満たない端数の日数を切り捨てます(※4月1日から4月15日の期間であれば1ヶ月、4月1日から6月15日の期間であれば2ヶ月)。

※2. 計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てます。