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いじめ防止基本方針(R3改訂)

ページID:0025856 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

香芝市立五位堂小学校いじめ防止基本方針
令和3年11月

1 いじめの防止等のための対策の基本理念
  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
  したがって本校では、すべての児童がいじめを行わず、またいじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが児童の心身に深刻な影響を及ぼす行為であることの理解を深めるとともに、すべての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなるようにすることを旨として、本年度、県の基本方針や市の基本方針の改定に基づき、本校の基本方針を改定し、いじめの防止等のための対策を行う。

2 いじめの定義
「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等、当該 児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む)であって、けんかやふざけ合いでも 被害性に着目し見極め、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの をいう。   

3 いじめの理解
  ○ いじめは、決して許されることのない、重大な人権侵害である。
○  いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものである。
○ いじめは、入れ替わりながら被害も加害も経験することが起こりうる。その ため、加害・被害という二者関係だけでなく、はやし立てる「観衆」や、周囲で黙認している「傍観者」の存在にも注意を払い、この両者を「仲裁者」に変えていく事や集団全体にいじめを許さない、見逃さない雰囲気づくりに努める。
○  いじめられている児童を守り通すとともに、いじめている児童に対しては、毅然とした態度で指導する。    
○ いじめ問題は、社会全体に関する課題でもあるため、家庭や地域また関係機関と日頃から連携した取組を行う。

4 いじめの防止等のための組織
学校におけるいじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を 実効に行うため、組織的な対応を行うための中核となる組織として、五位堂小学校い じめ対策委員会を設置する。 【別紙1】

5 いじめの防止等に関する取組                           
いじめの未然防止・早期発見等のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む 必要があることから、いじめ防止等に係る年間計画を別に定める。 【別紙2】
(1) いじめの防止
  いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。道徳教育や主体的な活動等を重視し、豊かな情操や道徳心、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。
(2) いじめの早期発見
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、大人が気付きにくく判断 しにくい形で行われたりすることが多いことから、ケンカヤふざけ合い、些細な事象 と見えるものの中にもいじめがあると考え、ささいな兆候も見逃さず、早い段階から 関わりいじめを積極的に認知する。
(3) いじめへの対処     
  いじめの発見・通報があった場合は、特定の教職員で抱え込むことなく、速やかに組織的に対応し、いじめ対策委員会を活用して対処していく。教職員は情報共有を積極的に行い、被害児童を守り通すとともに、加害児童等に対しては、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。
(4)いじめの解消
    いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできず、「いじめに係る行為が少なくとも3ヵ月の期間止んでいること」、「被害児童が心身の苦痛を感じていないと認められること」の2点の要件が満たされている必要がある。この考え方を踏まえ、いじめが解消したと見られる場合でも、引き続き、被害児童及び加害児童や周りの集団を十分に観察し、必要に応じて関係機関とも連携し、心のケア・支援を行うことが必要である。
(5) 家庭や地域との連携
本校のいじめ対策委員会等の存在を児童、保護者、関係機関に機会を捉えて知らせ、社会全体で子どもを見守り、健やかな成長を促すため、学校運営協議会、PTAや地域の関係団体(五位堂幼小コミュニティ協議会等)といじめの問題についての協議する場を設ける。また、いじめの防止等の対策を家庭や地域と連携を図り、推進する。
(6) 関係機関との連携
いじめの問題への対応にあたっては、教育委員会と迅速に適切に連携し対処する。 また、警察やこども家庭相談センター等の関係機関とは、情報交換を定期的に行い、 連携の強化に努める。

6 重大事態への対応                           
いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間 学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある場合は、速やかに教育委員会に 報告を行うとともに、五位堂小学校いじめ対策委員会により早急に調査を行う。
  なお、事態によっては、調査の主体が学校又は教育委員会が主体となって行う場合 が考えられる。調査に当たり、市及び教育委員会が重大事態の調査のために設置する 組織に積極的に資料を提供するとともに調査に協力し、また、調査結果を重んじ、主 体的に再発防止に取り組む。

7 その他
いじめの防止等の対策について、本方針をはじめ、取組等を積極的に情報発信する とともに、家庭や地域等からの意見も聴取することに留意する。また、本方針や取組 が効果的に機能しているかについて、五位堂小学校いじめ対策委員会、学校運営協議 会、コミュニティ協議会等と連携しPDCAサイクルで検証し、必要に応じて見直し を行う。

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