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児童手当・特例給付 現況届について

ページID:0026337 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当・特例給付 現況届

現況届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

令和4年度より、一部の方を除き現況届の提出が不要となりました。

現況届の提出が必要な方は、5月下旬に「現況届提出についてお知らせ」を送付いたしますので、期限までにご提出いただきますようお願いいたします。

児童手当の制度についてはこちら

(※1)現況届提出後に審査した結果、配偶者の所得が受給者より高いことにより「受給者変更」を行うことがあります。
    受給者変更が必要な場合、別途案内文を送付します。

(※2)現況届を提出されない場合、一時差止めとなり、提出しないまま2年を経過すると、時効により受給資格が消滅します。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が香芝でない方
  • 対象児童の住民票及び戸籍がない方
  • 配偶者と離婚協議中の方で同居している父母として認定を受けた方
  • 令和3年分以前の現況届を提出されていない方
  • その他、児童福祉課から提出の依頼があった方

提出期間

毎年6月1日から6月30日

受給者が公務員になったとき

  • 公務員は、勤務先から児童手当を受給することになりますので、香芝市へ「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たに申請してください。

(※)重複受給していた場合、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

児童が施設入所または里親委託されたとき

  • 児童福祉施設等に入所または里親に委託された場合、施設設置者または里親が受給しますので、手続きしてください。
  • 児童福祉施設等から退所され同居する場合は、新たに申請してください。