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児童手当について

ページID:0004405 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とする制度です。

支給対象

  • 中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの国内に居住する児童(留学等を除く)を養育している方
    (※1)父母のうち、原則、所得が高い方が受給対象者となります。
    (※2)離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関らず、児童と同居している方に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先にて支給されますので認定請求してください。
     市役所にて認定請求提出済みの方は、受給事由消滅届を提出してください。
    (重複受給された場合返納していただく事となりますので、ご注意ください。)

支給額

児童手当(特例給付)の月額 (1人当たり)
児童の年齢

所得制限限度額未満

(児童手当)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(特例給付)

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円 0円

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は、15,000円)

5,000円 0円
中学生 10,000円 5,000円 0円

(※1)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

(※2)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額

所得制限限度額以上であり所得上限限度額未満の方は、特例給付となり児童1人につき月5,000円の支給額となります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

(※)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

所得上限限度額

所得上限限度額以上の方は、児童手当は支給されません。

所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858万円 1071万円
1人 896万円 1124万円
2人

934万円

1162万円
3人 972万円 1200万円
4人 1010万円 1238万円
5人 1048万円 1276万円

(※)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

ご注意ください!

次年度もしくは所得更正をされ、支給されていない方の所得額が決定し、その額が所得上限限度額未満だった場合は、

その事実が発覚した日(市民税課税通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に改めて認定請求書の提出が必要です。

支給方法

  • 毎年、6月・10月・2月の15日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に、児童手当受給者名義の金融機関口座へ振込します。
支給日と支給対象月
支給月 支給対象月
6月 2月から5月
10月 6月から9月
2月 10月から1月

現況届

令和4年6月から原則現況届の提出が不要となります。なお、現況届の提出が必要な方には、香芝市児童福祉課から改めて案内いたします。

詳しくは「児童手当・特例給付 現況届について」のページをご確認ください。

児童手当にかかる請求手続きと届出

認定請求の方法

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、15日以内に申請が必要です。
  • 所得上限限度額を超えて、支給事由が消滅となっていた方は、次年度の決定した所得が所得上限限度額未満だった場合、その事実が発覚した日(市民税課税通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ただし、児童手当受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地の転出予定日、公務員を退職した日または独立行政法人等へ出向された日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に申請を行えば事由発生日の属する月の翌月分より支給します。

認定請求に必要なもの
  1. 認定請求書 [PDFファイル/213KB]
  2. 請求者名義の金融機関通帳またはキャッシュカードの写し (※配偶者および児童名義は不可)
  3. 請求者の健康保険被保険者証の写し 
  4. マイナンバー確認書類(請求者と配偶者の分)
     (例)マイナンバーカード(写真付)、通知カード等
  5. 本人確認書類(申請に来られた方)
     (例)運転免許証などの写真付の身分証明書等

(注意)添付書類がそろっていない場合でも、認定請求書をご提出ください。不足の添付書類は後日に提出できます。

市外へ転出するとき

(※)転出後に引き続き受給するためには、転出先での申請が必要です。転出異動日の翌日から15日以内に認定請求してください。

新たにお子さんが生まれたとき

  • すでに児童手当を受給している方で、新たにお子さんが生まれ、支給対象の児童が増えたときは、出生日の翌日から15日以内に受給者の健康保険被保険者証の写しを添付の上、「額改定認定請求書 [PDFファイル/129KB]」を提出してください。
  • 請求した日の属する翌月分から増額されます。

(※)出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません

受給者が加入する年金の種類が変わったとき

  • すでに児童手当を受給している方で3歳未満の支給対象児童がいる場合、加入している年金の種類が変わった時は、受給者の健康保険被保険者証の写しを添付の上、「氏名住所等変更届 [PDFファイル/141KB]」を提出してください。

(※)支給対象児童が3歳以上の場合、届出をしていただく必要はありません。

振込口座を変更したいとき

(※1)口座は受給者名義に限ります。

(※2)普通預金口座に限ります。

(※3)口座の変更は定時払い(6月、10月、2月)のそれぞれ前月末までに手続きしてください。

受給者が公務員になったとき

(※)重複受給していた場合、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

児童が施設入所または里親委託されたとき

  • 児童福祉施設等に入所または里親に委託された場合、施設設置者または里親が受給しますので、手続きしてください。
  • 児童福祉施設等から退所され同居する場合は、新たに申請してください。

請求書及び届出の用紙

認定請求書 [PDFファイル/213KB]

受給事由消滅届 [PDFファイル/94KB]

額改定認定請求書 [PDFファイル/129KB]

氏名・住所等変更届 [PDFファイル/141KB]

支払金融機関変更届 [PDFファイル/38KB]

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