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印鑑の登録

ページID:0002973 更新日:2017年1月12日更新 印刷ページ表示

印鑑登録ができる方

香芝市に住民登録している方

ただし、15歳未満及び意思能力のない方は印鑑登録ができません。

成年被後見人の方の印鑑登録について

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、
登録することができます。

印鑑登録の基本的な流れ

1、登録印鑑と本人確認書類を持って仮登録を行う
2、市民課から照会書兼回答書を普通郵便で本人の住所地へ送付(郵送日数はおおむね2、3日)
3、2の照会書兼回答書に署名と登録印鑑を押し、本人確認書類とともに持って本登録を行う
※ 本人確認書類については、すべて原本をお持ちください。

本人による申請

1で必要なもの:登録印鑑、本人確認書類
3で必要なもの:署名・押印済みの照会書兼回答書、本人確認書類

※ただし、本人確認書類が顔写真付の官公庁発行の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の場合、2、3を省略し、即日で印鑑登録を完了することができます。

代理人による申請

1で必要なもの:登録印鑑、代理人の本人確認書類、委任状
3で必要なもの:署名・押印済みの照会書兼回答書、代理人の本人確認書類、本人の本人確認書類、委任状

委任状について

委任状の見本画像
委任状の見本の画像

委任状に記載する内容

  • 代理人(窓口へ来られる方)の住所・氏名・生年月日
  • 本人の住所・氏名(自署)・生年月日
  • 登録する印鑑の押印
  • 委任事項

委任事項の例
「印鑑登録の申請」・・・・・・最初の仮登録時に必要
「印鑑登録の回答書の提出および印鑑登録証の受領」・・・・・・2回目の本登録時に必要
「印鑑登録の廃止」

登録する印鑑について

登録できる印鑑

  • 印影の大きさが8ミリメートル×8ミリメートル以上であり、25ミリメートル×25ミリメートル以内のもの
  • 住民票に記載されている氏名または通称名(氏のみ、名のみも可能)によるもの

登録できない印鑑の例

  • 外枠が20パーセント以上欠損したもの
  • 輪郭がないもの
  • 印影に職業、資格、生年月日、図柄などのあるもの
  • 氏名の漢字をひらがな、カタカナ、ローマ字に書きかえたもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 別の家族がすでに印鑑登録しているもの

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