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離婚届(戸籍の届出)
必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本1通(本籍が香芝市内の方は必要ありません。)
- 裁判離婚の場合は、調書または判決書の謄本および確定証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカード(氏名変更のため、開庁時間内に届出の場合は届出時にお持ちください。)
届出の手順
- 戸籍謄本を取る。(本籍が香芝市内の方は必要ありません。)
- 本籍地、所在地のいずれかの役所に届出する。(裁判離婚の場合は、判決確定の日から10日以内に届出してください。)
注意事項
- 離婚届の用紙は市民課窓口にもあります。
- 協議離婚の場合、届書には証人として成人2名の署名が必要です。(※押印は任意です。)
- お子様の入籍手続きについて
離婚届出をされると、婚姻中の戸籍から夫妻の一方のみが除籍になり、新しい戸籍をつくるか婚前の戸籍に戻ります。
離婚届出だけでは、お子様の戸籍は異動しませんので、お子様を新しい戸籍に入れるためには、別途入籍の手続が必要になります。
詳しくは市民課に問い合わせてください。