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離婚届(戸籍の届出)

ページID:0003282 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

必要なもの

  • 離婚届
  • 裁判離婚の場合は、調書または判決書の謄本および確定証明書
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード(氏名変更のため、開庁時間内に届出の場合は届出時にお持ちください。)

届出先

 本籍地、所在地のいずれかの役所に届出する。(裁判離婚の場合は、判決確定の日から10日以内に届出してください。)

注意事項

  • 離婚届の用紙は市民課窓口にもあります。
  • 協議離婚の場合、届書には証人として成人2名の署名が必要です。(※押印は任意です。)
  • お子様の入籍手続きについて

 離婚届出をされると、婚姻中の戸籍から夫妻の一方のみが除籍になり、新しい戸籍をつくるか婚前の戸籍に戻ります。

 離婚届出だけでは、お子様の戸籍は異動しませんので、お子様を新しい戸籍に入れるためには、別途入籍の手続が必要になります。

 詳しくは市民課に問い合わせてください。