本文
婚姻届(戸籍の届出)
必要なもの
- 婚姻届
- 婚姻される二人の戸籍(抄本または謄本)各1通(本籍が香芝市内の方は必要ありません。)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカード(氏名変更のため、開庁時間内に届出の場合は届出時にお持ちください。)
届出の手順
- 届出をする市町村が本籍地でない届出人(夫または妻)の戸籍(抄本または謄本)を取る。
- 夫あるいは妻の本籍地、新本籍地、所在地のいずれかの役所に届出する。
- 届出日から法律上の効力が発生します。
注意事項
- 婚姻届の用紙は市民課窓口にもあります。
- 届書には証人として成人2名の署名が必要です。(※押印は任意です。)
- 未成年者の場合は父母の同意が必要です。
よくあるご質問
Q.証人は、必ず必要ですか?
A.はい。婚姻届を提出するときは、証人として成人の方2名の署名が必要です。(※押印は任意です。)
成人の方であれば、ご親族でもご友人でも結構です。
Q.婚姻日を指定して提出したいのですが?
A.婚姻日を指定して提出することはできません。
婚姻日は、婚姻届を提出した日付になります。
土日や祝日、早朝夜間でも婚姻届の受付をしていますので、婚姻日としたい日に提出してください。
Q.市役所窓口の時間外に、婚姻届を提出するにはどうすればいいですか?
A.市庁舎、地下1階出入口にある夜間休日窓口に提出してください。
Q.結婚と同時に香芝市の新居に引っ越す予定です。婚姻届が受理されれば、住所も変更されますか?
A.婚姻届だけでは、住所は変わりません。別途、住所の異動届が必要になります。
なお、住所の異動は、夜間休日窓口(開庁時間外)では取り扱っておりませんので、ご注意ください。
Q.婚姻届と同時に、住所の異動届を出そうと思います。
届書には引っ越し前の住所を書きますか?それとも新しい住所を書きますか?
A.新しい住所をお書きください。
なお、住所の異動は、夜間休日窓口(開庁時間外)では取り扱っておりませんので、ご注意ください。