ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民課 > 出生届(戸籍の届出)

本文

出生届(戸籍の届出)

ページID:0003298 更新日:2017年6月1日更新 印刷ページ表示

必要なもの

届出の手順

  1. 生まれた日から14日以内に本籍地、所在地、出生地のいずれかの役所に届出する。

注意事項

  • 子どもの名前に使用できる文字には制限があります。
  • 届出人は原則父または母です。(届出書を持参する方は親族、その他の方でもさしつかえありません。)

よくあるご質問

Q.児童手当や乳幼児医療証の手続きはどうすればいいですか?
A.開庁時間中に出生届を提出された場合は、届出受付後、市民課にてご案内いたします。
 夜間休日窓口(開庁時間以外)で出生届を出された場合は、後日開庁時に各担当窓口にて、お手続きしていただく必要があります。
 必要な持ち物など、詳しくは児童手当乳幼児医療証をご覧ください。

Q.夜間休日窓口(開庁時間以外)で出生届を提出した場合、母子手帳の出生届出済証明欄はどこで記載できますか?
A.母子手帳の出生届出済証明欄は、市民課で記載いたします。
 夜間休日窓口(開庁時間以外)で出生届を提出された場合は、後日開庁時間中に母子手帳を市民課までお持ちください。