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出生届(戸籍の届出)
必要なもの
- 出生届(右半面の出生証明書に、医師または助産婦の証明が必要です。)
- 母子健康手帳
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
届出の手順
- 生まれた日から14日以内に本籍地、所在地、出生地のいずれかの役所に届出する。
注意事項
- 子どもの名前に使用できる文字には制限があります。
- 届出人は原則父または母です。(届出書を持参する方は親族、その他の方でもさしつかえありません。)
よくあるご質問
Q.児童手当や乳幼児医療証の手続きはどうすればいいですか?
A.開庁時間中に出生届を提出された場合は、届出受付後、市民課にてご案内いたします。
夜間休日窓口(開庁時間以外)で出生届を出された場合は、後日開庁時に各担当窓口にて、お手続きしていただく必要があります。
必要な持ち物など、詳しくは児童手当・乳幼児医療証をご覧ください。
Q.夜間休日窓口(開庁時間以外)で出生届を提出した場合、母子手帳の出生届出済証明欄はどこで記載できますか?
A.母子手帳の出生届出済証明欄は、市民課で記載いたします。
夜間休日窓口(開庁時間以外)で出生届を提出された場合は、後日開庁時間中に母子手帳を市民課までお持ちください。