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簡易専用水道について

ページID:0056298 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、その水を一旦受水槽に貯めた後、建物内の各場所へ生活用水として給水する施設で、かつ受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えると「簡易専用水道」になります。設置する際は、給水が開始される前までに様式第1号「設置届出書」を香芝市環境政策課へ提出してください。

 

〇適正な管理について

簡易専用水道の設置者は水道法第34条の2第1項に定める基準に従い、その水道の管理が義務付けられています。

1.受水槽の清掃

1年以内ごとに1回以上、定期的に行ってください。

2.水質の確認

水槽から給水された水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常がないか定期的に確認してください。また、有害物、汚水等によって水が汚染されないように必要な措置を講じてください。

3.施設の点検等

水槽、その周囲の点検を行ってください。後日、点検結果を様式第10号「簡易専用水道定期検査実施報告書」にて香芝市環境政策課まで提出してください。

4.水槽の定期検査

水道法第34条の2第2項により、簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受けなければなりません。

5.給水停止、関係者への通知

給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じてください。

6.帳簿や書類等の整理

水槽の清掃記録・水質検査の記録・施設検査の記録・給水設備の配管系統図面・受水槽設置場所の見取平面図などの帳簿や書類等は、適切に整理・保管するようにしてください。

 

〇設置届出について

新しく簡易専用水道を設置する、増設または改造により簡易専用水道に該当することになった場合は、様式第1号「設置届出書」を提出してください。

届出者:簡易専用水道の設置者

(2人以上のものが共同して当該簡易専用水道を設置している場合は、その代表者または設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者がある場合は当該権限を有する者)

提出部数:2部

押印:不要

添付書類:建築物の付近見取図・受水槽設置場所の見取り平面図・給水設備の配管系統図

手数料:不要

 

〇届出様式

設置届出以外にも様式がありますので、必要に応じて使用してください。

 

また、以下の条件に該当する場合は「簡易専用水道」ではなく、「専用水道」になります。

・寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道

・水道管の口径が25ミリメートル以上の導管で全長が1500メートルを超え、受水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの

・100人を超える人に生活用水を供給するもの若しくは生活用水として給水される水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

※有効容量:最高水位と最低水位の間に貯留される容量のことです。実際の水槽の容量とは異なります。

(令和6年4月1日より、国の管轄が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管となりました。)

〇専用水道 届出様式

第1号様式 布設工事確認申請書 [Wordファイル/32KB]

第2号様式 設置届出書​ [Wordファイル/32KB]

第3号様式 記載事事項更届出者 [Wordファイル/35KB]

第4号様式 変更報告書 [Wordファイル/34KB]

第5号様式 廃止届出書 [Wordファイル/33KB]

第6号様式 給水開始前届出書 [Wordファイル/33KB]

第7号様式 水道技術管理者設置(変更)報告書 [Wordファイル/33KB]

第8号様式 水質検査結果報告書 [Wordファイル/29KB]

第9号様式 緊急停止報告書 [Wordファイル/30KB]

第10号様式 業務委託開始届出書 [Wordファイル/34KB]

第11号樣式 業務委託失効届出書 [Wordファイル/35KB]

第12号様式 業務委託変更届出書 [Wordファイル/36KB]

第13号様式 立入検査票 [Wordファイル/42KB]

第14号樣式 維持管理指導票 [Wordファイル/32KB]


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