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令和8年度香芝市習い事・塾代助成事業における参画事業者を募集します
香芝市(以下「市」という。)は、習い事や塾などの利用に係る保護者の経済的負担を軽減することにより、中学生が多種多様な学びや体験の機会を得るきっかけとなるよう、香芝市習い事・塾代助成事業を実施するに当たり、事業に協力いただける事業者を募集します。
事業の概要
事業名
令和8年度香芝市習い事・塾代助成事業
実施期間
令和9年3月31日(水曜日)まで
対象者及び事業の内容
市の住民基本台帳に記録されている中学校、義務教育学校後期課程または特別支援学校中学部に在籍する生徒の保護者
詳しくはこちらのリンク先からご確認ください。
https://www.city.kashiba.lg.jp/site/kosodate/64687.html
助成金額
対象生徒1人につき6,000円分(助成券500円分を12枚)
※年度の途中で市に転入する場合は、転入の日が属する月から当該年度の3月までの月数と同じ枚数の助成券が交付されます。
(例)6月10日に市に転入した場合は、5,000円分(助成券500円分を10枚)が交付されます。
※当該年度の3月1日から3月31日までの間に市に転入する場合は、当該年度分の助成券は交付されません。
参画事業者の要件
事業者が提供する習い事・塾等の種類
⑴特定の教室等に生徒を集め、集団又は個別に指導を行うもの
(例)学習塾、文化教室、スポーツ教室等
⑵指導者が対象生徒の自宅等を訪問し、指導を行うもの
(例)家庭教師、出稽古等
⑶特定の教室等に生徒を集めずに、インターネット又は郵便等の通信手段を用いて指導を行うもの
(例)オンライン学習塾、オンライン家庭教師等
⑷香芝市地域クラブ設置要綱(令和8年4月1日施行)第1条の香芝市地域クラブ
⑸その他市長が指定する事業者
※ただし、教材、用品等の販売のみを行うものは、対象外です。
参画することができる事業者
参画事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とします。
⑴学校外において、学習の指導又はスポーツ若しくは文化芸術に係る活動の指導(以下「習い事・塾等」という。)を行う者
⑵奈良県内又は奈良県に隣接する府県内に教室等又は事務所等を設置している者(インターネット等を用いて習い事・塾等を提供する者を除く。)
⑶「習い事・塾等を提供するに当たっての遵守事項」を遵守する者
⑷市長が習い事・塾等の実施状況等の報告を求め、又は現地調査を行う場合があることについて、あらかじめ同意する者
⑸暴力団(香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
習い事・塾等を提供するに当たっての遵守事項
⑴事業の趣旨を理解し、良質な習い事・塾等を提供すること。
⑵対象生徒の適切な処遇及び安全を十分に確保すること。
⑶参画事業者の職員は、豊かな人間性及び倫理観を備え、熱意のある者であること。
⑷いじめ(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項のいじめをいう。)の防止及び早期発見並びに当該行為に対する対処に努めること。
⑸習い事・塾等の料金が公正であること。
⑹習い事・塾等の料金について、助成券の使用を契機とした値上げ(経営努力では避けられない事由により料金の転嫁を行う等の合理的な理由に基づく場合を除く。)をしないこと。
⑺個人情報の保護について万全を期していること。
参画事業者の登録申請について
参画事業者の登録を受けようとする事業者は、香芝市習い事・塾代助成事業事業者登録申請書(第2号様式)に、必要書類を添付して、提出してください。
提出方法
持参、郵送又は電子メールにより児童福祉課に提出してください。
⑴持参の場合は、事前に児童福祉課に電話連絡してください。
⑵郵送の場合は、配達されたことが証明できる方法で提出するとともに、到達の確認のため、発送後、児童福祉課に電話連絡してください。
⑶電子メールの場合は、件名を「参画事業者登録」とするとともに、到達の確認のため、送信後、児童福祉課に電話連絡してください。
提出書類
香芝市習い事・塾代助成事業 事業者登録申請書(第2号様式) [Wordファイル/24KB]
【添付が必要な書類】
⑴習い事・塾等の運営の実態が確認できる書類
⑵法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
⑶団体の規約等及び代表者が確認できる書類(法人格を有しない団体の場合に限る。)
⑷個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)
⑸習い事・塾等の内容が分かる書類
⑹習い事・塾等の料金が分かる書類
⑺その他市長が必要と認める書類
登録募集期間
令和9年3月1日(月曜日)午後5時00分まで
その他留意事項
・参画事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業に係る事務の実施に当たっては、令和8年度香芝市習い事・塾代助成事業における参画事業者募集要領の「第10 個人情報の保護等」のとおり取り扱うこととしてください。
・助成券の対象は、「事業者が提供する習い事・塾等の種類」に限ります。参画事業者は、助成券を受け取る目的で保護者に金品、サービス券等の便宜供与を行い、またそれを市に請求することはできません。
・市は、参画事業者が提供する習い事・塾等の内容、品質、安全性等について、保証しないものとします。
・市は、参画事業者が提供する習い事・塾等の利用に当たり生じた損害、苦情等について、一切の責任を負わないものとします。
実施要領等
香芝市習い事・塾代助成事業実施要綱 [PDFファイル/314KB]
令和8年度香芝市習い事・塾代助成事業における参画事業者募集要領 [PDFファイル/238KB]



