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習い事や塾にかかる費用を香芝市が助成します!

ページID:0064687 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

香芝市習い事・塾代助成事業について

タイトル

香芝市習い事・塾代助成事業とは

香芝市(以下「市」という。)では、習い事や塾などの利用に係る保護者の経済的負担を軽減することにより、中学校、義務教育学校後期課程または特別支援学校中学部の生徒(以下「中学生」という。)が多種多様な学びや体験の機会を得るきっかけとなるよう、令和8年4月から香芝市習い事・塾代助成事業を実施しています。

市は、対象者に対して香芝市習い事・塾代助成券(以下「助成券」という。)を交付します。交付された助成券は、本事業の参画事業者が行う習い事や塾などに係る料金の支払にのみ使用できます。

香芝市習い事・塾代助成事業チラシ [PDFファイル/972KB]

※令和8年6月24日に、以下の対象者に令和8年度助成券を発送しました。
⑴令和8年4月1日時点で香芝市の住民基本台帳に登録されている中学校等の生徒の保護者
⑵令和8年4月2日から5月31日までに香芝市に転入した中学校等の生徒の保護者 

対象者

市の住民基本台帳に記録されている中学生の保護者

※この年度の3月1日から3月31日までの間に市に転入する生徒は、当該年度の事業の対象にはなりません。

※住民基本台帳に記録がない場合においても、保護者その他親族の暴力などを理由に避難するため市に居住している場合は、本事業の対象になります。詳しくは、児童福祉課にお問い合わせください。

助成額

生徒1人につき6,000円分(助成券500円分を12枚)

※年度の途中で市に転入する場合は、転入の日が属する月から当該年度の3月までの月数と同じ枚数の助成券が交付されます。
(例)6月10日に市に転入した場合は、5,000円分(助成券500円分を10枚)が交付されます。

助成を受けるための申請

市が対象者を把握して助成券を交付するため、対象者からの申請は原則として不要です。

助成券の使用方法

助成券は、市で登録を受けた本事業の参画事業者でのみ使用できます。保護者から参画事業者に、助成券を使用したい旨を申し出てください。

参画事業者リスト(令和8年6月24日時点) [PDFファイル/175KB]

助成券を使用するしくみ

ご注意ください

●助成券は、助成券にあらかじめ氏名が記載された生徒が受ける習い事や塾などに係る料金の支払にのみ使用できます。

●助成券の盗難、紛失または毀損による再発行は行いません。

●使用期限を過ぎた助成券は、無効となります。

●助成券は、返金し、及び換金することができません。

●助成券は、500円以下の支払についても使用することができますが、釣銭は出ません。

●不正な手段による助成券の使用が発覚した場合は、すでに支払した助成券の利用相当額の返還を求めることがあります。

●本事業は、参画事業者が提供する習い事や塾などの内容、品質、安全性などについて、市が保証するものではありません。習い事や塾などの利用において損害などが生じた場合について、市は一切の責任を負わないものとします。

香芝市習い事・塾代助成事業における参画事業者について

(事業者向け)参画事業者を募集します

香芝市習い事・塾代助成事業は令和8年4月に開始した新しい事業であり、事業に協力いただける事業者を募集しています。

詳しくは、「令和8年度香芝市習い事・塾代助成事業における参画事業者を募集します」をご確認ください。

(保護者向け)参画事業者をリクエストすることができます

参画事業者リストに掲載されていない習い事や塾などで助成券を使用したい場合は、事業者に直接おたずねいただくほか、保護者が市に参画事業者の登録をリクエストすることができます。リクエストがあった場合は、本事業の趣旨に沿った事業者であれば、後日市がその事業者に事業への参画を依頼します。

リクエストする前にご確認ください

☑リクエストしようとしている事業者は、参画事業者リストに掲載されていませんか?

☑リクエストしようとしている事業者は、本事業に参画することができる事業者ですか?

☑以下のことについて、あらかじめご了承ください。

 ⑴本事業に参画するかは事業者の判断となり、必ず登録されるとは限りません。また、事業者の登録には一定の期間が必要であるため、すぐに助成券を使用することはできません。

 ⑵参画事業者として登録を決定した場合は、市ホームページの参画事業者リストを更新していきます。保護者がリクエストした事業者の登録状況については、個別にお答えすることはできません。

参画事業者登録リクエストフォーム

参画事業者登録リクエストフォーム<外部リンク>からリクエストしてください。

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