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「熱中症特別警戒アラート」の運用開始について
近年、気候変動等の影響により、国内の熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超え、死亡者数も高い水準で推移しています。
この状況を踏まえ、国は「熱中症警戒アラート」を令和3年度から運用し、熱中症への警戒を呼びかけてきました。
気候変動適応法が令和5年5月に改正され、「熱中症警戒アラート」が法に位置付けられたため、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒アラート」が創設されました。
運用期間
令和6年4月24日(水曜日)~令和6年10月23日(水曜日)
発表状況の確認方法
熱中症予防情報サイト(環境省)<外部リンク>より、熱中症警戒アラート等のメール配信サービス(無料)登録が可能です。
発表時の熱中症予防行動
不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、熱中症予防行動を普段以上に徹底することが重要です。
「熱中症特別警戒アラート」と「熱中症警戒アラート」の違い
熱中症特別警戒アラート | 熱中症警戒アラート | |
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概要 | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じる可能性があると予測された際に発表 |
発表基準 | 県内観測地点すべての地点で暑さ指数が35に達する場合 | 県内観測地点のいずれかで暑さ指数33に達する場合 |
発表時間 | 前日の14時頃 | 前日17時頃及び当日5時頃 |