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高齢者(65歳以上)の定期予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌)
令和6年度の高齢者の定期予防接種(肺炎球菌ワクチン、インフルエンザ)についてお知らせします。
予防接種について種々の変更が生じた場合は、市のホームページおよび広報お知らせ版にてお知らせいたします。
接種を受ける法律上の義務はありません。
ご自身の意思で接種を希望されるかたは、受ける予防接種について、必要性や副反応について、よく理解したうえで受けてください。
対象者や実施期間
肺炎球菌の対象者や実施期間
対象者
次の1から3すべてに該当するかたが対象となります。
- 接種時、香芝市に住民票のあるかた
- 次のいずれかに該当するかた
- 65歳のかた(66歳の誕生日前日まで)
- 今年度に60歳から65歳未満のかたであって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた(事前申請必要)
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
60歳から64歳の方で定期接種に該当する要件 [PDFファイル/256KB]
3.公費、自費問わず肺炎球菌ワクチン(23価、ニューモバックスNP)の接種歴がないかた
肺炎球菌の予防接種については、厚生労働省で定める特例により、対象外になっても定期予防接種として受けられるかたがいます。
インフルエンザの対象者や実施期間
対象者
- 65歳の誕生日を過ぎているかた
- 60歳以上65歳未満のかたであって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を障害を有するかた(事前申請必要)
実施期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日までの間で1回
接種費用
高齢者の定期予防接種にかかる負担額については、次の通りです。
ただし、予防接種法で定義した対象者以外のかたや指定医療機関以外で接種したかたは実費となります。
また、生活保護世帯または非課税世帯(同一世帯全員が非課税)のかたは事前申請により無料となります。接種後の申請や返金はできませんので、ご注意ください。
肺炎球菌
自己負担額:3,000円
インフルエンザ
自己負担額:1,500円
生活保護世帯または非課税世帯のかたの事前申請について
生活保護世帯または非課税世帯のかたで接種費用を免除にされるかたについては、香芝市保健センターへ必ず事前に申請していただく必要がございます。接種後の申請や返金はできませんので、ご注意ください。(令和6年1月1日以降に本市へ転入されたかたは前住所地の非課税証明書をお持ちください。)
手続きには、来所するかたの身分が確認できるものが必要です。
同一世帯のかた以外が接種料金無料申請を代理申請する場合は委任状 [PDFファイル/292KB]が必要です。※委任状の氏名は接種者本人がご記入ください。
接種場所や予約
香芝市内指定医療機関での個別接種になります。
市内指定医療機関リスト(令和6年4月現在) [PDFファイル/163KB]
接種の前に、医療機関に予約を取り、予約をした医療機関で予防接種を受けてください。
また、予約の際は再度医療機関名と電話番号を確認し、かけ間違いのないようにしてください。
接種の際は必ず医療機関へ、接種料金・健康保険証・高齢者肺炎球菌予防接種の場合ははがき(対象者には誕生月の翌月初旬に送付)もお持ちください。
市外の医療機関(奈良県指定医療機関に限る)で接種する場合、事前に保健センターで手続きが必要です。接種後の手続き・返金は出来ませんのでご注意ください。
手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
- 接種料金(医療機関によっては、接種料金を保健センターへ支払う場合があるため)
- 高齢者肺炎球菌予防接種の場合ははがき(対象者には誕生月の翌月初旬に送付)もお持ちください。
県外の医療機関で接種する場合は、保健センターへご相談ください。
予診票
- 香芝市内指定医療機関で接種する場合、予診票は医療機関にあります。
- 市外の医療機関(奈良県指定医療機関に限る)で接種する場合、保健センターで手続き後にお渡します。
高齢者肺炎球菌予防接種の特例
厚生労働省で定める特定の疾患等により、定期接種が期限内に受けられなかったかたは、平成25年1月30日より予防接種法の一部が改正され、条件を満たせば対象期間を過ぎていても定期接種が可能となる場合があります。詳しくは保健センターへご相談ください。
- 対象者
定期予防接種の対象年齢内に、次の事情により、やむを得ず定期の予防接種を受けられなかったことを医師が証明できるかた- 厚生労働省で定める特定疾患のため長期療養を要していた(厚生労働省で定める特定疾患一覧は下記の添付ファイルをご覧ください)
- 臓器移植後に免疫機能を抑制する治療を受けていた
- 接種期間
当該特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過する日まで。
添付ファイル
厚生労働省で定める特定疾患一覧[PDFファイル/195KB]
※高齢者インフルエンザ予防接種については、特例はありません。
【接種を受けられる方へ】接種の不適当、要注意の方や接種後の注意事項について
接種を受けることが適当でない者(接種不適当者)
- 明らかに発熱している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 当該疾患に係る予防接種の接種液の成分により、アナフィラキシーをおこしたことが明らかな者
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
接種の判断を行うに際し、注意を要する者(接種要注意者)
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者
- 予防接種で接種後2日以内に発熱及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状をおこしたことがある者
- 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーをおこすおそれのある者
- 過去にけいれんの既往のある者
- 過去に免疫不全の診断がなされた者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
注意事項
接種後に高熱、けいれん等の症状をおこした場合は、速やかに医師の診察を受けること。