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認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)における自己評価・外部評価について

ページID:0022939 更新日:2022年3月14日更新 印刷ページ表示

自己評価と外部評価

 認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)は、自らが提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を行うとともに結果を公表し、常にその改善を図らなければなりません。
 また、自己評価を行うとともに、定期的に外部の者(外部評価機関)による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが求められています。
 なお、外部評価は自己評価が完了している事業所において実施が可能となります。

外部評価の目的

 自己評価は、サービス水準向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、厚生労働省の定める指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて統括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的としています。

外部評価の頻度

1年に1回以上
※新規に開設する事業所については、開設後およそ6ヶ月を経過した時点で自己評価を行い、開設後1年以内に外部評価の実施及び結果の公表を行うものとします。
※グループホームのユニット数の増減により、事業所の運営状況が変化した場合は、市町村が体制の変更届を受理した日を起算日として、変更後およそ6ヶ月を経過した時点で自己評価を行い、変更後1年以内に外部評価の実施及び結果の公表を行うものとします。

外部評価に関する各種資料

奈良県の公式ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

運営推進会議を活用した評価の実施について

本ホームページ内に詳細がありますので、ご参照ください。

認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)の外部評価実施回数の緩和に係る申請について

 地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む。)については、1年に1回以上、外部の者による評価または運営推進会議における評価のいずれかを受け、その結果等を公表することが義務付けられております。

 しかしながら奈良県地域密着型サービス外部評価実施要領において、一定の要件を満たす場合には、外部評価の実施回数を2年に1回へ緩和できる旨が定められています。

 実施回数の緩和を希望する事業所は、申請期日までに必ず届出書を提出してください。

※実施回数の緩和を適用している場合であっても、「自己評価」及び「目標達成計画」については、毎年、香芝市介護福祉課へ提出してください。

 

申請要件

(1) 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。

(運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできません。)

(2)「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。

(3)実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を年度内に6回以上開催していること。

(4)運営推進会議の構成員に香芝市の職員または地域包括支援センターの職員が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に香芝市の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。

(5)「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切であること。

提出期限

令和6年4月30日

提出書類

  (2)過去5年分の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」

  (3)過去6回分の運営推進会議議事録
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