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要介護・要支援認定のQ&A(よくある質問)
認定申請に関すること
申請は本人が窓口に行かなくてはなりませんか?
申請は、本人、家族、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設による代行も可能です。
入院中ですが、申請できますか?
入院中でも申請はできます。ただし、急性期の場合(骨折、術後間もない時期など)は、ご本人の身体状態が安定していない時期であるため、適切な認定・調査ができないことが考えられますので、状態が落ち着いてから認定調査を受けていただくことになります。
認定有効期間が切れた場合に手続きは必要ですか?
有効期間満了後も引き続き、介護サービスをご利用される場合には、認定の更新申請が必要となります。更新時の申請は、認定有効期間満了日の60日前から介護福祉課の窓口で受け付けています。
将来、介護保険サービスを利用したいと思っていますが、前もって要介護認定を申請しておくことはできますか?
要介護認定は、申請された時のご本人の心身の状態に基づいて行いますので、実際に日常生活に介護が必要になった時に申請手続きを行ってください。
認定調査に関すること
認定調査はどのように行いますか?
認定調査は、香芝市職員や香芝市から委託された調査員が自宅などに訪問し、心身の状況を調査します。
以下の内容(74項目)を聞き取りします。
1.起居動作(寝返りや立位、座位保持、歩行など)
2.日常動作(移動や食事、排泄、清潔保持など)
3.認知機能(短期記憶、場所や日課などの理解など)
4.精神・行動障害(作話、大声で叫ぶ、介護への抵抗など)
5.社会生活(服薬や金銭管理、買い物など)
6.特定の医療(酸素療法、カテーテルや褥瘡の処置、鎮痛の看護など)
家族は同席したほうがいいですか?
認定調査は日頃の状況の聞き取りを行いますので、本人による意思疎通が難しい場合は、ご家族の同席が望ましいです。調査時に同席が難しい場合は、後日電話での聞き取りもできますので、調査員にお伝えください。また入院・入所中であれば職員や看護師への聞き取りが中心となるため、同席は必須ではありません。
現在一時的に香芝市外で生活しています。認定調査は受けられますか?
受けられます。申請時に香芝市外で生活しているとお伝えください。
主治医意見書について
主治医意見書とは何ですか?
要介護認定の審査・判定に用いる資料で、身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況、認知機能等について主治医が意見を記載する書類です。記載内容が多岐にわたるため、普段の診察に加えて主治医からの聞き取りや検査が必要になることがあります。
主治医(かかりつけ医)はどのように選びますか?
主治医意見書は、本人の現在の状態について意見を求めるため、2か月以内に診察を受けていることが望ましいです。複数の医師の診察を受けている場合は、介護の要因となる疾病や、心身の状態を最も把握している医師を選んでください。
主治医意見書は自分で取り寄せる必要がありますか?また費用はかかりますか?
主治医意見書は、申請後、香芝市から主治医に依頼して取り寄せます。また主治医意見書の作成にかかる費用は香芝市が負担します。
介護認定審査会に関すること
介護認定審査会はどのような機関ですか?
医師や歯科医師、保健師や社会福祉士など保健・医療・福祉の専門家で構成される要介護認定の審査・判定を行う機関です。
審査・判定はどのように行われますか?
認定調査と主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会が介護の手間を基準に審査・判定を行います。審査・判定に際しては、個人を特定できる情報(名前、住所など)は伏せられ、公平な審査が行われるように配慮されています。
認定・審査結果に関すること
認定結果に疑問や納得できない点がある場合はどうすればよいですか?
認定結果に疑問や納得できない点がある場合は、香芝市介護福祉課にお問い合わせください。そのうえで納得できない場合は、認定結果通知後3ヶ月以内に、奈良県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
治癒が見込めない疾病なのに要介護・要支援状態が軽くなったのはなぜですか?
要介護認定は疾病や身体状態から発生する介護の手間を基準に判定します。そのため、疾病自体の改善や悪化と要介護・要支援状態の変化は必ずしも一致しないことがあります。
サービス利用に関すること
申請後、認定結果が通知されるまでの間にサービスを利用することはできますか?
申請後、認定結果が通知されるまでの間でも、急な病気や怪我で要介護状態に陥り、直ぐにサービスが必要な場合は、暫定ケアプランを作成し、サービスを利用することができます。