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介護保険制度の概要について
介護保険制度とは
介護保険制度は、40歳以上のすべての方が介護保険の加入者となり、ひとりひとり、決められた介護保険料を負担して、介護や支援が必要になったときに費用の一部を支払ってサービスを利用できるものです。
介護や支援を必要とする高齢者等を社会全体で支え合う仕組みであり、ひとりひとりが負担した保険料と公費を財源に、市が保険者となって運営します。
介護保険対象者
介護保険の加入者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
「第1号被保険者」とは、65歳以上の高齢者であり、介護や支援が必要であると認定された人がサービスを利用することができます。
「第2号被保険者」とは、40歳から65歳未満の方の内、医療保険に加入している方で、老化が原因とされる「特定疾病」により介護や支援が必要であると認定された人がサービスを利用することができます。
「第2号被保険者」における特定疾病は次のとおりです。
「第2号被保険者」における特定疾病
- がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険制度を利用するためには
サービスを利用するには、はじめに市の窓口で要介護・要支援認定の申請を行います。その際、申請書に主治医を記入していただく必要があります。申請後、日を改めて認定調査員が訪問し、調査を行います。また、申請書に記入いただいた主治医に対して、市区町村から主治医意見書の提出依頼を行います。
認定調査員と主治医からそれぞれ調査結果と主治医意見書が市区町村に提出された後、認定審査が行われます。
審査結果が出るまでに、申請日からおよそ1ヶ月から1ヶ月半の時間を要します。また、審査結果は非該当、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の8つに分類されます。非該当以外の要支援1から要介護5までの7つに認定された人が、介護保険のサービスを利用することができます。
なお、急激な身体状況の変化や急遽の入退院など、やむを得ない事情で介護保険を用いた介護サービスを速やかに利用しないといけない場合、申請日に遡及してサービスを利用できる場合があります。至急サービスの利用が必要な場合は、香芝市介護福祉課保険係(電話番号:0745-79-7521)へご相談ください。
※手続の詳細については「介護保険の申請について」において詳しく説明しておりますので、併せてご確認をお願いします。
在宅サービスの支給限度額
在宅(居宅)サービスを受ける場合には、ケアプラン(要支援の場合は介護予防ケアプラン)の作成が必要ですので、はじめにケアマネージャーを決めてください。要介護度によって1カ月に利用できるサービスの支給限度額が決まっているため、ケアプラン作成を依頼する時には、介護される方の状態や介護する方の都合に合わせて、ケアマネジャーとよく相談し、サービスを検討する必要があります。
なお、下表の支給限度額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担割合(1割から3割まで)に応じて自己負担していただきますが、上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分につき全額自己負担となります。
要介護状態区分 | 一ヶ月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
香芝市の介護保険の現状
要介護等認定者数の推移
(出典)厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 ※第2号被保険者を含む
介護保険の総給付費推移
令和5年度の総給付費は、おおよそ46億7700万円で前年度に比べ約2億7200万円(約6.2%)増加しています。サービス系列別にみると、施設サービスが約16億6300万円(構成割合35.5%)で前年度比約8600万円増(約5.5%増)、居住系サービスが約6億4200万円(構成割合13.8%)で前年度比約2000万円増(約3.2%増)、居宅系サービスが約23億7100万円(構成割合50.7%)で前年度比約1億6600万円増(約7.5%増)となっています。
(出典)厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報、月報
施設サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
居住系サービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 |
居宅系サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売費、住宅改修費など |