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協力医療機関に関する届出書

ページID:0056245 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

​協力医療機関に関する届出書について

令和6年度報酬改定により、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等について、指定や許認可を行った自治体に届け出をすることが義務づけられました。

対象となる事業所は、以下のとおりとなります。該当の場合は、届出をしてください。

​対象事業所

  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類

協力医療機関に関する届出書

提出期限・提出先

    毎年度2月末日まで(2月末が土日祝の場合は、翌開庁日まで)​

 メールでの提出(kaigo@city.kashiba.lg.jp)

参考資料

令和6年度介護報酬改定の主な事項について【抜粋】(厚生労働省資料)

基準(参考)

1. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第1項】

第1号:入所者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

第2号:当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

第3号:入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

※第3号は入院可能な病院であること

2. (介護予防)認知症対応型共同生活介護

【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第2項】

第1号:利用者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

第2号:当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3. 地域密着型特定施設入居者生活介護

【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第2項】

第1号:利用者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

第2号:当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

 

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