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医療費が高額になったとき(70歳未満の人の場合、70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合)
70歳未満の人の場合
所得区分 | 負担限度額(3回目まで) | 負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア 住民税課税世帯 「所得」が901万円を超える |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ 住民税課税世帯 「所得」が600万円を超え901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ 住民税課税世帯 「所得」が210万円を超え600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ 住民税課税世帯 「所得」が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 「所得」とは、国保の保険料の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。
- 過去12か月内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算は
- 月の1日から末日までの、月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合、医療機関ごとで別計算となります。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算です。また、入院と通院も別計算です。
- 入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料などは対象外です。
同じ世帯で合算できる場合
ひとつの世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が2万1千円以上の場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、合計で自己負担限度額を超えた分があとで支給されます。
70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額をまず計算します。
- これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。
高額な診療が見込まれるとき
マイナ保険証または限度額適用認定証等をご利用ください
「マイナ保険証」って何?
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
オンライン資格確認開始に伴い、マイナ保険証を医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
(注)オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードのICチップ等をもとに、被保険者が加入している医療保険などを確認できる仕組みです。
(注)マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストは「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ<外部リンク>」をご覧ください。
(参考)国民健康保険における令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)等の取扱いについて
「限度額適用認定証等」って何?
窓口でのお支払(自己負担額)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするために医療機関・薬局に提示する認定証のことです。
あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて、病院などの窓口に認定証を提示することにより、窓口でのお支払が限度額までのお支払いとなります。限度額適用認定証等の交付申請をされなかった場合は、従来の高額療養費の支給申請手順となります。
(注)認定証の交付要件は、「保険料の未納・滞納がないこと」・「世帯全員の所得の申告がすまされていること」です。
申請手続
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証等が無くても、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)が可能な医療機関等において、マイナンバーカードを提示し、ご本人が情報提供に同意し、システムで適用区分の確認ができれば、自己負担額が限度額までのお支払いとなります。くわしくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 世帯主および対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注)別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。