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医療費が高額になったとき(70歳未満の人の場合、70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合)
70歳未満の人の場合
所得区分 | 負担限度額(3回目まで) | 負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア 住民税課税世帯 「所得」が901万円を超える |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ 住民税課税世帯 「所得」が600万円を超え901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ 住民税課税世帯 「所得」が210万円を超え600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ 住民税課税世帯 「所得」が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 「所得」とは、国保の保険料の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。
- 過去12か月内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担額の計算は
- 月の1日から末日までの、月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合、医療機関ごとで別計算となります。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算です。また、入院と通院も別計算です。
- 入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料などは対象外です。
同じ世帯で合算できる場合
ひとつの世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が2万1千円以上の場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、合計で自己負担限度額を超えた分があとで支給されます。
「限度額適用認定証」等
あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて、病院などの窓口に認定証を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。「限度額適用認定証」等の交付申請をされなかった場合は、従来の高額療養費の支給申請手順となります。認定証の交付要件としては、「保険料の未納・滞納がないこと」・「世帯全員の所得の申告がすまされていること」です。
「限度額適用認定証」等 交付申請手続
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主および対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要になります。
申請の手順
- 国保医療課で認定証交付申請をする。
- 認定証が交付される
限度額適用認定証の事前申請が不要になる場合があります
70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額をまず計算します。
- これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。