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「特定疾病療養受療証」について
高度の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するもの(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、自己負担額は1ヶ月1万円までとなっています。
- 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額が1ヶ月2万円までです。
- 診療を受けるときは、国民健康保険の認定による「特定疾病療養受療証」が必要です。
「特定疾病療養受療証」交付申請
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 医師の証明
- 世帯主と対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
申請の手順
- 国保医療課で申請手続をする。
- 「特定疾病療養受療証」が交付されます。