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特定疾病認定申請について

ページID:0006130 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

高度の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するもの(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、自己負担額は1ヶ月1万円までとなっています。

  • 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額が1ヶ月2万円までです。
  • 診療を受けるときは、国民健康保険の認定による「特定疾病療養受療証」が必要です。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、「特定疾病療養受療証」がなくても本人の同意があれば医療機関・薬局で閲覧可能です。

特定疾病認定申請について

申請に必要なもの

申請書は国保医療課の窓口にもございます。

(注)原則、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない方に「特定疾病療養受療証」を交付します。

(注)別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。

(参考)マイナ保険証について

 国民健康保険における令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)等の取扱いについて​

 マイナンバーカードの保険証利用について

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