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資格情報のお知らせ・資格確認書
資格情報のお知らせ・資格確認書
法令の改正により令和6年12月2日から保険証の新規発行がなくなり、新たに国保に加入された方には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
※すでに発行済の保険証は、保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
「資格確認書」はマイナ保険証(保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいいます。)を持っていない方等に交付します。医療機関を受診される時は、今までの保険証の代わりに「資格確認書」をお使いください。「資格確認書」の有効期限は最長で7月末までです。有効期限が切れる前に、新しい資格確認書を自動でお送りします。(申請は不要です。)ただし、加入時に届出に基づき資格確認書の交付を受けたが実際はマイナ保険証をお持ちだった方や、今後新たにマイナ保険証の登録をされた方には、新しい「資格確認書」は送付されません。その場合はマイナ保険証をお使いください。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証(保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいいます。)をお持ちで資格確認書が交付されない方に交付します。マイナ保険証が使えない(マイナ保険証が対応していない医療機関、読み取り機械の不調等)場合にも、マイナンバーカードとお知らせを一緒に医療機関等で提示することで受診いただけますので、お知らせの右下の部分を切り取ってマイナンバーカードと一緒に持ち歩いていただくことをおすすめします。(お知らせのみでは受診できません。)
【注意事項】
・交付されたら記載内容を確認しましょう。もし間違いがあっても、勝手に書き直すと無効になります。必ず国保医療課へ届け出ましょう。
・病院に預けっぱなしにしない。紛失事故のもとになります。必ず手元に保管しましょう。
・他人に貸したり、借りたりしない。
・コピーや、有効期限の切れたものは使えません。
70歳以上75歳未満のかた
70歳から75歳未満の人は、所得などに応じて自己負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
自己負担割合
現役並み所得者以外:2割
現役並み所得者:3割
※現役並み所得者についてはこちらをご覧ください。
資格情報のお知らせ・資格確認書の再交付
紛失したり、破損したときは、再交付できます。国保医療課の窓口まで申請してください。
※保険証を紛失したり、破損した場合は、保険証の代わりに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付いたします。
手続に必要な物
- 届出に来る方の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 違う世帯の方が届出に来る場合、委任状
手順
- 国保医療課に申請する。
- 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が再交付される。
国保の資格を喪失したとき
職場の健康保険に加入したときや、ほかの市区町村に転出したときなど、国保の資格がなくなったときは、すみやかに国保医療課へ返却してください。
※国保の資格がなくなったときは、資格喪失の手続も必要になります。くわしくは国保をやめるときをご覧ください。