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区画整理事業について

ページID:0002297 更新日:2016年3月3日更新 印刷ページ表示

区画整理事業とは

整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で土地所有者からその所有土地等の面積や位置に応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設の用地に充てたり(公共減歩)、宅地として売却し事業費の一部に充てたり(保留地減歩)して、区域全体を整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業です。

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業のしくみを図で表したのが下図です。
土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理の施行者

土地区画整理事業は、地区の状況に応じて次のような組織に区分して行われています。

土地区画整理組合

土地所有者、借地権者が、7人以上で土地区画整理組合を設立して施行します。

個人

土地所有者、借地権者は、その土地について1人または数人で施行します。

地方公共団体

都道府県、市町村が施行します。

都市再生機構等

独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社などが施行します。

国土交通大臣

地方公共団体施行の土地区画整理事業

地方公共団体である都道府県または市町村が、都市計画で定めた施行区域内の土地について、都市計画事業として施行する土地区画整理事業です。

香芝市が事業主体となった土地区画整理事業は、近鉄大阪線五位堂駅北側の五位堂駅前北土地区画整理事業、志都美駅西土地区画整理事業および五位堂駅前北第二土地区画整理事業です。

組合施行の土地区画整理事業

土地の所有者または借地権者が、7人以上共同して設立する土地区画整理組合が行う土地区画整理事業です。

施行地区内の土地所有者または借地権者は、すべて組合の組合員になります。組合事業の重要な事項は、総会の議決により定められ、総会は組合員全員で組織されます。組合員の数が100人を超える場合は、総会に代わって総代会を設けることができます。

香芝市において、組合が事業主体となった土地区画整理事業は、昭和47年に事業認可を受け昭和54年に完成した西真美ヶ丘土地区画整理事業が最初です。その後、白鳳台土地区画整理事業、高山台土地区画整理事業、旭ケ丘特定土地区画整理事業が組合により施行されました。

市内の施行箇所

施行済の地区


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