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香芝市開発指導要綱
香芝市開発指導要綱等について
香芝市では、本市において行われる開発事業について、一定の基準を定めることにより開発者の理解と協力を求め、もって良好な住環境の維持、保全を図り、住みよいまちづくりに貢献することを目的として香芝市開発指導要綱及び指導基準を定めています。
※香芝市においては、都市計画法第29条申請は同法第32条協議完了後の受付となるため、時間に余裕をもって申請していただくようよろしくお願いします。
主な改正内容
令和7年4月1日より施行しますので、お知らせします。
- 香芝市開発指導要綱・基準の一部更新
- 開発事業に係る担当課一覧の更新(開発指導基準の最後のページ)
- 開発事前協議申出書(第1号様式(第4条関係))の一部更新
- 協定書(開発行為に伴う公共施設の帰属及び管理に関する協定書(第21条関係))の一部更新
- 公益施設寄附申出書の追加
要綱の適用範囲について
(要綱3条 抜粋)
この要綱は、香芝市において行われる都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を要する開発行為に適用する。ただし、自己の居住の用にのみ供する住宅を目的とする開発行為については適用しない。
関連データ・様式
開発指導要綱等 関係様式
文化財課
公共施設等の協議報告関係
協議報告書には都市計画法上の公共施設以外のもの(例えばごみ集積場など)は記載しないでください。
協定書には記載をしてください。
公共施設等の帰属関係
廃棄物対策課
公共施設の管理引継ぎ関係