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【受付終了】令和5年度 空家等対策推進支援事業(除却)について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0006594 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

空き家等を除却することは、市民の安全・安心の確保につながります。
老朽化した危険な空き家の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業のために行う除却に係る経費の一部を補助します。

※令和5年5月8日付けで要綱を一部改正しました。改正内容は次のとおりです。
・空き家住宅または空き建築物の対象条件に「除却後1年以内に活用事業を開始すること」を追加。
・申請者と対象建築物または対象建築物のある土地の所有者が異なる場合に必要な「所有者同意書」の様式を規定(第11号の2様式及び第11号の3様式)。

募集期間

令和5年5月22日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)

募集件数

2件(募集開始日に複数の応募があった場合は抽選)

※受付終了

補助対象建築物

(1)不良住宅

  • 所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
  • 不良住宅認定を受けていること
  • 空家であること
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14 条第2 項の勧告を受けていないこと

(2)空き家住宅、空き建築物

  • 所有権以外の設定がないこと(権利者全員から同意を得た場合を除く)
  • 活用事業の採択を受けていること
  • 除却後の跡地を地域活性化のために10 年以上活用すること
  • 除却後の跡地の活用は、除却後の1年以内に始めること

補助対象者

  • 対象建築物を5 年以上所有しているかたまたはその相続人
  • 対象建築物のある土地を5 年以上所有しているかたまたはその相続人
  • 活用事業を行うことを目的として除却後の土地を賃借しようとするかた

 ※申請者と対象建築物または対象建築物のある土地の所有者が異なる場合は、同意書が必要です。

 ■補助対象外■

  • 市税を滞納しているかた
  • 国民健康保険料を滞納しているかた

補助対象事業

(1)不良住宅の場合

 不良住宅のすべて(門・塀など含む)を解体する工事(除却後の整地を含む)

(2)空き家住宅、空き建築物の場合

 地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として、空き家住宅または空き建築物を除却し、跡地をポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場等の用に供する事業

補助金額

上限50万円 ※ただし、次のいずれか少ない額

  • 補助対象経費の合計額の10分の8
  • 国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費により積算した額の10分の8

資料、申請様式

​詳細な要件や必要書類については、要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。

資料

1(1)不良住宅の認定

1(2)空き家住宅、空き建築物の活用事業申請

2 補助金交付申請

3 事業完了後

4 補助金交付額確定通知後

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