ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画部 > 企画政策課 > 税制上の優遇措置

本文

税制上の優遇措置

ページID:0002424 更新日:2016年5月10日更新 印刷ページ表示

香芝市に対し貢献または応援をしたいという方々の想いを実現する観点から、皆さんが香芝市に寄附をされた場合、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、住民税から一定の限度まで所得税と合わせて控除されることとなります。

これによって、居住地の地方公共団体に納める税金の一部を、結果として香芝市に移すことができることになります。これがいわゆる「ふるさと納税」と呼ばれるものです。

「ふるさと」という名称は付いていますが、寄附先については、出身地や縁のあるまちに限らず、全ての地方公共団体から自由に選ぶことができ、「ふるさとへの恩返し」という面と、「好きな地域や応援したいまちを応援する」という側面もあわせ持っています。

寄附金控除による税の控除を受けるには、申告が必要です。

寄附をされた翌年の2月16日から3月15日までに、寄附をしたときに受け取った「領収書」を添えて、お近くの税務署で確定申告をしてください。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用される方は確定申告が不要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について

(住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、居住地の市区町村へ申告してください)

寄附金額の2,000円を超える部分につき、所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

確定申告はe-Tax(国税電子申告・納税システム)もご利用いただけます。

さぁ!ネットで申告e-Tax 国税庁別ウィンドウで開く<外部リンク>

寄付金の控除額の計算方法

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金から2,000円を引きます。
     複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額
  2. 所得税
     (ふるさと納税額-2,000円)を所得控除
     所得控除額×所得税率(0~45%※)が軽減
  3. 個人住民税(基本分)
     (ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除
  4. 個人住民税(特例分)
     (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%※))

控除額 2+3+4

モデルケース

年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、30,000円のふるさと納税をした場合、2,000円を除く28,000円が控除されます。

その他のケースはこちらをご覧ください。
全額控除される金額の目安(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

※この寄附金控除計算は一例ですので、詳しくはお住まいの市区町村の税務担当課に問い合わせてください。


皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?