ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > 文化財 > 土木工事を行うには(埋蔵文化財発掘届出書等)

本文

土木工事を行うには(埋蔵文化財発掘届出書等)

ページID:0026764 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

建築・宅地造成(擁壁・盛土・切土)・道路(新設・改修)・埋管・水路改修等の土木行為・開発行為を行う場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡という。)に該当する場合は、文化財保護法の規定により、工事の施工前に「埋蔵文化財発掘届出書」の提出が必要です。

提出にあたりまして、委任状(申請者が代理人を指名し、代理人が文書提出などの諸手続を行う場合に必要)や、土地使用承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合に必要)が必要な場合がございます。
 ※委任状、土地使用承諾書それぞれには押印が必要です。

また、遺跡の範囲外であっても、開発面積が1万平方メートルを超える場合は、「遺跡有無確認踏査願」の提出が必要です。
その他添付書類、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせくださいますようお願いいたします。


文化財課
(香芝市二上山博物館内)
〒639-0243 奈良県香芝市藤山1丁目17番17号
Tel:0745-77-1700 Fax:0745-77-1601


皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?