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令和8年度 幼児教育・保育の無償化について

ページID:0007155 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月より、3歳児から5歳児の児童と、0歳児から2歳児の個人住民税非課税世帯の児童の、保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設等の利用料に対する無償化制度が始まりました。無償化の対象になるには、手続が必要な場合があります。遡って認定を受けることはできませんので、申請漏れのないよう注意してください。

 こども家庭庁ホームページ『幼児教育・保育の無償化<外部リンク>』も併せてご覧ください。

保育所又は小規模保育事業を利用される方

  •  保育が必要な世帯のみ利用できます。標準的な利用時間は、保育必要量に応じて8時間(短時間認定)又は11時間(標準時間認定)です。
  •  0歳児から5歳児が対象です。施設により受入れ可能な年齢が異なります。

保育料の無償化

  •  全ての3歳児から5歳児と、個人住民税非課税世帯の0歳児から2歳児は、保育料がかかりません。
  •  任意の教材購入、日用品(文房具、制服等)、行事への参加、給食及び通園送迎にかかる費用については、自費となります。
  •  延長保育料は、無償化の対象外です。

認定こども園を利用される方

  •  保育所と幼稚園の機能や特徴を併せもつ施設です。0歳児から2歳児は保育が必要な世帯のみ、3歳児から5歳児は全ての世帯が利用できますが、保育が必要であるかどうかによって利用時間が異なります。教育認定(1号認定)の方は、一部満3歳の誕生日から入園(満3歳児)することができる施設があります。
  •  教育認定(1号認定)で通う方の無償化については、「幼稚園を利用される方」をご覧ください。
  •  保育認定(2号認定または3号認定)で通う方の無償化については、「保育所(園)又は小規模保育事業を利用される方」をご覧ください。

幼稚園を利用される方

  •  公立幼稚園、私立幼稚園(新制度移行園)、私立幼稚園(私学助成園)等があります。
  •  全ての世帯が利用できます。標準的な利用時間は4時間です。
  •  3歳児から5歳児が対象の施設が多く、一部満3歳の誕生日(満3歳児)から入園することができる施設があります。

保育料の無償化

保育料の無償化の画像

  •  公立幼稚園及び私立幼稚園(移行園)は保育料がかかりません。
  •  私立幼稚園(私学助成園)に通う方は、保育料(月割した入園料を含む。)について上限25,700円/月まで無償化されます。
     無償化の方法として、香芝市が施設に無償化分を給付し、保護者の方は差額分(保育料 - 無償化分)を施設に支払う方法(法定代理受領)が原則となります。
     なお、無償化の手続は、入園が決まってから施設を通じてご案内します。
  •  任意の教材購入、日用品(文房具、制服等)、行事への参加、給食及び通園送迎、入園時の出願及び検定等の費用については、自費となります。
  •  未就園児を対象としているプレ保育の利用料は、無償化の対象外です。

​預かり保育の利用料の無償化

預かり保育の利用料の無償化の画像

 施設によって、午後や土曜日、夏休み等において預かり保育を実施しています。預かり保育は全ての在園児が利用することができますが、保育が必要であると認定を受けた場合(新2号認定又は新3号認定)に限り、預かり保育の利用料が無償化されます。無償化の対象額は、保護者負担額と450円×利用日数(3歳児から5歳児は11,300円/月、満3歳児は16,300円/月が上限額)を比較して少ない方の額となります。
 無償化の方法として、一旦利用料の全額を施設にお支払いいただき、後日、香芝市から返金します(償還払い)。返金の頻度は年4回の予定です。返金方法については、認定を受けている方に香芝市より通知します(3月、6月、9及び12月頃に配布予定)。

  •  施設で実施している預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満の場合は、預かり保育だけでは十分な保育が提供できないとみなすため、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業を別で利用されている場合は、その利用料も上限額の範囲で無償化の対象になります。香芝市の公立認定こども園及び幼稚園は年間実施日数が200日未満のため、こちらに該当します。私立園は、施設にお尋ねください。
  •  預かり保育の利用料の無償化については、手続が必要です。新入園児の方は、入園が決まってから施設を通じてご案内します。既に在園していて新しく認定を受けたい場合は、以下の「申請方法について」をご覧ください。

認可外保育施設等を利用される方

認可外保育施設などを利用されるかたの画像

利用料の無償化

利用料の無償化の画像

 保育が必要であると認定を受けた場合(新2号認定又は新3号認定)に限り、3歳児から5歳児及び個人住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の利用料が、利用実績に応じて無償化されます(3歳児から5歳児は37,000円/月、0歳児から2歳児は42,000円/月が上限額)。複数の事業を利用する場合は、合計して請求することができます。
 無償化の方法として、一旦利用料の全額を施設にお支払いいただき、後日、香芝市から返金します(償還払い)。返金の頻度は年4回の予定です。返金方法については、認定を受けている方に香芝市より通知します(3月、6月、9及び12月頃に配布予定)。

  •  利用されている認可外保育施設や一時預かり事業等が、市町村により無償化の対象であると確認されていることが、給付の条件になります。詳しくはご利用施設にお尋ねください。
  •  任意の教材購入、日用品(文房具、制服等)、行事への参加、給食及び通園送迎、入園時の出願及び検定等の費用については、自費となります。

 利用する前に、無償化に対する手続が必要です。手続の方法ついては、「申請方法について」をご覧ください。なお、原則として各施設や事業からの案内はありません。

利用料の還付方法について

※ 保護者の方による請求の手続が必要です。

 保護者の方が一旦施設に利用料をお支払いされた上で、香芝市に無償化分を請求していただき、後日香芝市より保護者の方の指定口座に振込をする、償還払い(キャッシュバック)方式を採用しています。年4回の支払いを予定しています。詳しくは「表.無償化分の支払に関する流れ」よりご確認ください。請求に関する案内は、時期が来ましたら香芝市より改めて通知します。請求書の記入を誤った場合は、以下の「申請に必要なもの」より請求書を両面印刷してください

 なお、請求時に施設が発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」が必要ですので、施設から発行された際には必ず保管してください。紛失された場合は施設に再発行の依頼をしてください。

 

申請に必要なもの

在籍園の預かり保育事業利用分

■ 施設等利用費請求書(両面印刷してください。片面印刷のものは受付できません。

・ 施設等利用費請求書(4-6月分) [PDFファイル/228KB]

・ 施設等利用費請求書(7-9月分) [PDFファイル/228KB]

・ 施設等利用費請求書(10-12月分) [PDFファイル/228KB]

・ 施設等利用費請求書(1-3月分) [PDFファイル/228KB]

※ 提出不要​ 施設等利用費請求書(記入例) [PDFファイル/551KB]

・ 口座情報貼り付け台紙(施設等利用費用) [PDFファイル/288KB]

 

認可外保育施設等利用分

■ (認可外)施設等利用費請求書(両面印刷してください。片面印刷のものは受付できません。

・ (認可外)施設等利用費請求書(4-6月分) [PDFファイル/218KB]

・ (認可外)施設等利用費請求書(7-9月分) [PDFファイル/218KB]

・ (認可外)施設等利用費請求書(10-12月分) [PDFファイル/217KB]

・ (認可外)施設等利用費請求書(1-3月分) [PDFファイル/217KB]

 ※ 提出不要​ (記入例)(認可外)施設等利用費請求書 [PDFファイル/581KB]

・ 口座情報貼り付け台紙(施設等利用費用) [PDFファイル/288KB]

 

■ 注意事項

※ 配布、提出及び支払い時期は前後することがあります。ご了承願います。

※ 提出時期以外の月の申請分は受付いたしません。

​※ 記入例には、記入に当たっての注意事項を記載していますのでご確認ください。

※ 請求書の記載に不備がある場合は返却します。また、期間内に申請が間に合わなかった場合は、次回の受付期間にまとめて請求してください。

※ 各月の利用料の請求権は翌月1日から2年間ですので、ご注意ください。

※ 初回請求、振込口座変更または請求者以外の振込先を希望される場合は、振込先口座の口座番号等を確認できるもののコピーも必要です。

 

表. 無償化分の支払いに関する流れ
利用期間

請求に関する案内の
配布時期

請求書の提出時期

保護者指定口座への
支払い時期

4月から6月

6月下旬頃 7月1日から7月31日まで 8月下旬頃
7月から9月 9月下旬頃 10月1日から10月31日まで 11月下旬頃
10月から12月 12月中旬頃 1月4日から1月31日まで 3月初旬頃
1月から3月 3月初旬頃 4月1日から4月30日まで 5月下旬頃

 

保育が必要な世帯とは?

 保育を受ける場合、【保護者の方全員が保育を必要とする事由に該当する】ことが必要です。なお、保育を必要とする事由によって保育の実施期間が異なります。

保育を必要とする事由について

※ 育児休業中は保育を必要とする事由には当てはまりません。育児休業から復帰する時(復帰月の前月20日まで)に申請をしてください。

※ 保育の必要性の認定は、毎年秋頃行います。認定を受けている方に対しては、保育を必要とする事由を証明する書類の提出のご案内を直接又は園経由で通知する予定です。

※ 就労証明書の雇用契約状態によっては、上記以外でも証明書類の提出を求める場合があります。

 

 

保育を必要とする事由の証明書類について

保育を必要とする事由の証明書類

保護者の状況

提出書類

就労
(外勤等)

・就労証明書(*)

・通勤経路・通勤時間申告書

就業先に就労証明書の作成を依頼してください。

就労
(自営業)

法人を設立していない自営業(個人事業主)の方は、ご自身で就労証明書を作成の上、下記の書類を添えてご持参ください。

1 令和7年1月1日以降に開業(事業を開始)した方
 (1)個人事業の開業届出書(控用)の写し
2 令和6年12月以前に開業(事業を開始)している方
 (1)個人事業の開業届出書(控用)の写し
 (2)確定申告書(控え)の写し(令和6年分)
※ 電子申告された場合、申告後に表示される「受取通知」または「メール詳細」をお付けください。
※ 令和6年分の事業収入があるものの、確定申告が不要と判断される場合は、確定申告書の代わりに市町村民税申告書(令和7年度)の写しを添えてください(確定申告の必要または不要の判断についてはお近くの税務署にお問い合わせください)。
※ 令和6年12月以前に開業(事業を開始)しているものの、令和6年分の事業収入が一切なかった場合は、保育幼稚園課に事前にご相談ください。

就労
(内職)

・就労証明書(*)

就業先(内職の委託元)に就労証明書の作成を依頼してください。
※ 作成いただけない場合は保育幼稚園課までお問合せください。

妊娠又は出産

・母子手帳(表紙と出産予定日の記載のあるページ)の写し
・保育が必要であることの申立書

疾病又は障害
親族の介護等

・医師による診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し等
・保育が必要であることの申立書

就学
就業訓練

・在学証明書又は合格証明書 + カリキュラム・時間割等、就学時間がわかるもの
・保育が必要であることの申立書

求職活動
起業の準備

・求職に関する誓約書 
※ 起業の準備に該当する方は保育幼稚園課までお問合せください。

その他

保育幼稚園課までお問い合わせください。

*就労証明書は証明日より3か月以内のものをご準備ください。

 

証明書類の様式(香芝市)

 ※ 同エクセル別シートに『記載要領』があります。

  事業所にて入力したものを印刷の上、紙面にてご準備ください。

  就労証明書の内容を就業先事業者等に無断で作成または改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

  ※ No.1からNo.7までは雇用形態がどのような形でも必ず入力してください。

 

申請方法について

公立保育所、公立認定こども園、私立保育園、私立認定こども園又は小規模保育事業に、2号認定又は3号認定を受けて通っておられる方

 3歳児から5歳児のクラスに在籍しておられる方は、保育料はかかりません。また、0歳児から2歳児クラスに在籍しておられる方のうち、個人住民税非課税世帯も同様に、保育料はかかりません。

 

公立認定こども園又は私立認定こども園に、1号認定を受けて通っておられる方

 1号認定を受けて通っておられる方は、保育料はかかりません。

 保育が必要で施設の預かり保育を利用しておられる方は、利用料の無償化の対象になるためには手続が必要です。手続は保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の私立認定こども園に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出してください。

  •   新入園児の方は、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  •   在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、以下のガイドブックをご覧の上申請をしてください。

申請書等

公立幼稚園又は私立幼稚園に、1号認定を受けて通っておられる方

 1号認定を受けて通っておられる方は、保育料はかかりません。

 保育が必要で園の預かり保育を利用しておられる方は、利用料の無償化の対象になるためには手続が必要です。手続は保護者が住民登録をしてい る市町村にて行うため、香芝市外の私立幼稚園に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出してください。

  •  新入園児の方は、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  •  在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、以下のガイドブックをご覧の上、申請をしてください。

申請書等

私立幼稚園(私学助成園:園が独自に保育料を設定している園)に通っておられる方

 保育料及び預かり保育の利用料ともに、無償化の対象になるためには手続が必要です。
 手続は保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の私立幼稚園に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出してください。

  •  新入園児の方は、入園が決まってから園を通じてご案内します。
  •  在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、ガイドブックをご覧の上、申請をしてください。

申請書等

    ​​幼稚園に通う方の申請方法について、まとめています。

​認可外保育施設、一時預かり事業(一般型)、病児保育事業又はファミリーサポートセンター事業を利用されている方

 無償化の対象になるためには、手続が必要です。

 手続は保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の保育施設に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出していただくことになります。

※ 利用されている認可外保育施設や一時預かり事業等が、市町村により無償化の対象であると確認されていることが、給付の条件になります。詳しくはご利用施設にお尋ねください。

※ 2号認定又は3号認定を受けて保育施設を利用されている方は、認可外保育施設および一時預かり事業(一般型)等の利用料は無償化の対象とはなりません。

申請書等

 

幼児教育・保育の無償化の確認について

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により、確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

※ 追加又は修正のある場合は随時更新します。

※ 市内の認可保育所、認定こども園及び幼稚園については、全て無償化の対象施設となります。

対象施設について

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