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幼児教育・保育の無償化について

ページID:0007155 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月より、3-5歳児クラスのお子さまと、0-2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さまの、幼稚園・保育所(園)・認定こども園などの利用料に対する無償化制度が始まりました。無償化の対象になるには、手続きが必要な場合があります。さかのぼって申請はできませんので、申請漏れのないよう注意してください。

こども家庭庁ホームページ『幼児教育・保育の無償化<外部リンク>』も併せてご覧ください。

幼稚園を利用されるかた

  • 公立幼稚園・私立幼稚園(移行園)・私立幼稚園(私学助成園)などがあります。
  • すべての世帯が利用できます。標準的な利用時間は4時間です。
  • 3-5歳児が対象の園が多く、一部満3歳の誕生日から入園(満3歳児)することができる園があります。

保育料の無償化

保育料の無償化の画像

  • 公立幼稚園・私立幼稚園(移行園)は保育料がかかりません。
  • 私立幼稚園(私学助成園)に通うかたは、保育料(入園料を月割した額を含む)について上限25,700円/月まで無償化されます。
     無償化の方法として、香芝市が園に無償化分を給付し、保護者のかたは差額分(保育料 - 無償化分)を園に支払う方法(法定代理受領)が原則となります。
     無償化に対する手続きは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  • 任意の教材購入費・日用品費(文房具・制服代)、行事への参加費用、給食費、通園送迎にかかる費用、入園児の出願料や検定料などの費用については、実費がかかります。
  • 未就園児を対象としているプレ保育の利用は、無償化の対象外です。

​預かり保育の利用料の無償化

預かり保育の利用料の無償化の画像

 園により、午後や土曜日、夏休みなどに預かり保育を実施しています。預かり保育はすべての在園児が利用することができますが、保育が必要であると認定を受けた場合(新2号認定・新3号認定)に限り、預かり保育料が無償化されます。無償化の対象額は、保護者負担額と450円×利用日数(3-5歳児は11,300円/月、満3歳児は16,300円/月が上限額)を比較して少ないほうの額となります。
 無償化の方法として、利用料を全額園に支払った上で無償化分が後日香芝市から返金されます(償還払い)。返金の頻度は年4回の予定です。返金方法については、時期が来ましたら、認定を受けているかたに香芝市より通知をいたします(3月・6月・9月・12月頃に配布予定)。

  • 園で実施している預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満の場合は、預かり保育だけでは十分な保育が提供できないとみなすため、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を別で利用されている場合は、その利用料も上限額の範囲で無償化の対象になります。香芝市の公立幼稚園・公立認定こども園は年間実施日数が200日未満のため、こちらに該当します。私立園は、園におたずねください。
  • 預かり保育の利用料の無償化については、手続きが必要です。新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。既に在園していて新しく認定を受けたい場合は、下記「申請方法について」をご覧ください。

保育所(園)、小規模保育園を利用されるかた

  • 保育が必要な世帯のみ利用できます。標準的な利用時間は、保育必要量に応じて8時間(短時間認定)または11時間(標準時間認定)です。
  • 園により受け入れ可能年齢が異なりますが、0-5歳児が対象です。

保育料の無償化

  • すべての3-5歳児と、住民税非課税世帯の0-2歳児は、保育料がかかりません。
  • 任意の教材購入費・日用品費(文房具・制服代)、行事への参加費用、給食費、通園送迎にかかる費用については、これまでどおり実費がかかります。
  • 延長保育料は、無償化の対象にはなりません。

認定こども園を利用されるかた

  • 幼稚園と保育所(園)の機能や特徴をあわせもつ施設です。0-2歳児は保育が必要な世帯のみ、3-5歳児はすべての世帯が利用できますが、保育が必要であるかどうかで利用時間が異なります。教育認定(1号認定)のかたは、一部満3歳の誕生日から入園(満3歳児)することができる園があります。
  • 教育認定(1号認定)で通うかたの無償化については、上記「幼稚園を利用されるかた」をご覧ください。
  • 保育認定(2・3号認定)で通うかたの無償化については、上記「保育所(園)、小規模保育園を利用されるかた」をご覧ください。

認可外保育施設などを利用されるかた

認可外保育施設などを利用されるかたの画像

利用料の無償化

利用料の無償化の画像

 保育が必要であると認定を受けた場合(新2号認定・新3号認定)に限り、3-5歳児と住民税非課税世帯の0-2歳児の利用料が、利用実績に応じて無償化されます(3-5歳児は37,000円/月、0-2歳児は42,000円/月が上限額)。複数の事業を利用する場合は、合計して請求することができます。
 無償化の方法として、利用料を全額園に支払った上で無償化分が後日香芝市から返金されます(償還払い)。返金の頻度は年4回の予定です。返金方法については、時期が来ましたら、認定を受けているかたに香芝市より通知をいたします(3月・6月・9月・12月頃に配布予定)。

  • 利用されている認可外保育施設や一時預かり事業等が、市町村により無償化の対象であると確認されていることが、給付の条件になります。詳しくはご利用施設にお尋ねください。
  • 任意の教材購入費・日用品費(文房具・制服代)、行事への参加費用、給食費、通園送迎にかかる費用については、実費がかかります。

利用する前に、無償化に対する手続きが必要です。手続きについては、原則として各施設・事業からの案内はありません。下記「申請方法について」をご覧ください。

利用料の還付方法について

保護者のかたによる請求の手続きが必要です。

 保護者のかたが一旦園に利用料をお支払いされた上で、香芝市に無償化分を請求していただき、後日香芝市より保護者のかたの指定口座に振込をする、償還払い(キャッシュバック)方式を採用しています。年4回の支払いを予定しています。詳しくは下記表よりご確認ください。請求に関する案内は、時期が来ましたら香芝市より改めて通知します。請求書を間違って記入してしまった場合は、下記「申請に必要なもの」より請求書を両面印刷してください

なお、請求時に施設が発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」も必要ですので、施設から発行された際には必ず保管してください。紛失された場合は施設に再発行の依頼をしてください。

 

申請に必要なもの

在籍園の預かり保育事業利用分

■施設等利用費請求書(両面印刷してください。片面印刷のものは受付不可

施設等利用費請求書(4-6月分) [PDFファイル/227KB]

施設等利用費請求書(7-9月分) [PDFファイル/227KB]

施設等利用費請求書(10-12月分) [PDFファイル/227KB]

施設等利用費請求書(1-3月分) [PDFファイル/227KB]

・ ※ 提出不要​ 施設等利用費請求書(記入例) [PDFファイル/552KB]

口座情報貼り付け台紙(施設等利用費用) [PDFファイル/288KB]

※ 記入例には記入にあたっての注意事項を記載しています。ご確認ください。不備がある請求書につきましては、提出期日間際のものも返却いたします。期日が過ぎた場合請求回での還付はできませんので、次回以降まとめて請求してください。

※ 初回請求、振込口座変更、請求者以外の振込先を希望される場合は、振込先口座の口座番号等が確認できるもののコピーも必要です。

 

認可外保育施設等利用分

■(認可外)施設等利用費請求書(両面印刷してください。片面印刷のものは受付不可

(認可外)施設等利用費請求書(4-6月分) [PDFファイル/217KB]

(認可外)施設等利用費請求書(7-9月分) [PDFファイル/217KB]

(認可外)施設等利用費請求書(10-12月分) [PDFファイル/216KB]

(認可外)施設等利用費請求書(1-3月分) [PDFファイル/216KB]

・ ※ 提出不要​ (記入例)(認可外)施設等利用費請求書 [PDFファイル/583KB]

口座情報貼り付け台紙(施設等利用費用) [PDFファイル/288KB]

※ 記入例には記入にあたっての注意事項を記載しています。ご確認ください。不備がある請求書につきましては、提出期日間際のものも返却いたします。期日が過ぎた場合請求回での還付はできませんので、次回以降まとめて請求してください。

※ 初回請求、振込口座変更、請求者以外の振込先を希望される場合は、振込先口座の口座番号等が確認できるもののコピーも必要です。

 

■ 注意事項

※配布、提出、支払い時期は前後することがあります。ご了承願います。

※下記 表より提出時期以外の月の申請分は受付いたしません。

※期間内に申請が間に合わなかった場合は、次回の受付期間に間に合わなかった利用分もまとめて申請することが出来ます。

※各月の利用料の請求権は翌月1日から2年間ですので、ご承知おきください。

表. 無償化分の支払いに関する流れ
利用期間

請求に関する案内の
配布時期

請求書の提出時期

保護者指定口座への
支払い時期

4月~6月

6月下旬ごろ 7月1日から7月31日まで 8月下旬ごろ
7月~9月 9月下旬ごろ 10月1日から10月31日まで 11月下旬ごろ
10月~12月 12月中旬ごろ 1月4日から1月31日まで 3月初旬ごろ
1月~3月 3月初旬ごろ 4月1日から4月30日まで 5月下旬ごろ

 

保育が必要な世帯とは?

保育を受ける場合、【保護者のいずれもが保育を必要とする事由に該当する】ことが必要です。また、保育を必要とする事由によって保育の実施期間が異なります。

保育を必要とする事由について

育児休業中は保育を必要とする事由にはあてはまりません。育児休業から復帰する時(復帰月の前月20日まで)に申請をしてください。

※保育の必要性の認定は、毎年秋ごろ行います。認定を受けている方に対しては、保育を必要とする事由を証明する書類の提出のご案内を直接または園経由で通知する予定です。

※就労証明書の雇用契約状態によっては、年1回ではなく年数回、証明書類を提出していただく可能性もございます。

 

 

保育を必要とする事由の証明書類について

保育を必要とする事由の証明書類
保護者の状況 提出書類

就労
(外勤等)

『就労証明書』※有効期間:証明日から3ヶ月以内のもの

就業先に証明を依頼してください。

就労
(自営業)

『就労証明書』※有効期間:証明日から3ヶ月以内のもの

  • 自営業のかたで、法人を設立している場合(株式会社・有限会社等)は、 上記の就労(外勤等)のかたと同様に、就労証明書を提出してください。

 

  • 法人を設立していない自営業のかたは、ご自身で就労証明書を作成のうえ、下記の書類を添えてください。
  •  (1)個人事業の開業届出書の写し

     (2)確定申告書(控え)の写し(令和4年分、受付印のあるもの)

    ・電子申告された場合、受付印はありませんので、申告後に表示される『受付通知』または

    『メール詳細』をお付けください。

    ・令和4年分の事業収入があるものの、確定申告が不要と判断される場合は、確定申告書の

    代わりに市町村民税申告書(令和5年度)の写しを添えてください。

    ・令和4年分の事業収入が一切なかった場合や受付印の押印がないまま申告された方は、事前に保育課へご相談ください。

就労認定から育休取得者

育児休業証明書(出産3ヶ月後の20日まで)

妊娠・出産

保育が必要であることの申立書 及び

母子健康手帳のコピー(表紙と出産予定日の記載のあるページ)

疾病・障害
親族の介護等

保育が必要であることの申立書 及び

医師による診断書(原本)、または身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のコピー 等

就学

保育が必要であることの申立書 及び

在学証明書+カリキュラム・時間割等就学時間がわかるもののコピー

求職活動 求職に関する誓約書

 

 

証明書類の様式(香芝市)

 ※ 同エクセル別シートに『記載要領』があります。

 事業所にて入力したものを印刷の上、紙面にてご準備ください。

   就労証明書の内容を就業先事業者等に無断で作成または改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

 

 

申請方法について

私立幼稚園(私学助成園:園が独自に保育料を設定している園)に通っておられるかた

保育料・預かり保育の利用料ともに、無償化の対象になるためには手続きが必要です。
手続きは保護者の住民票のある市町村に対して行うため、香芝市外の私立幼稚園に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出していただくことになります。

  • 新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  • 在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、下記ガイドブックをご覧のうえ申請をしてください。

申請書等

公立幼稚園・私立幼稚園に、1号認定を受けて通っておられるかた

1号認定を受けて通っておられるかたは、保育料はかかりません。

保育が必要で園の預かり保育を利用しておられるかたは、利用料の無償化の対象になるためには手続きが必要です。手続きは保護者の住民票のある市町村に対して行うため、香芝市外の私立幼稚園に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出していただくことになります。

  • 新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  • 在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、下記ガイドブックをご覧のうえ申請をしてください。

申請書等

公立認定こども園・私立認定こども園に、1号認定を受けて通っておられるかた

1号認定を受けて通っておられるかたは、保育料はかかりません。

保育が必要で園の預かり保育を利用しておられるかたは、利用料の無償化の対象になるためには手続きが必要です。手続きは保護者の住民票のある市町村に対して行うため、香芝市外の私立認定こども園に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出していただくことになります。

  • 新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  • 在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、下記ガイドブックをご覧のうえ申請をしてください。

申請書等

公立保育所・公立認定こども園・私立保育園・私立認定こども園・小規模保育園に、2・3号認定を受けて通っておられるかた

3-5歳児クラスに在籍しておられるかたは、保育料はかかりません。また、0-2歳児クラスに在籍しておられるかたのうち、非課税世帯も同様に、保育料がかかりません。

​認可外保育施設・一時預かり事業(一般型)・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用されているかた

無償化の対象になるためには、手続きが必要です。

手続きは保護者の住民票のある市町村に対して行うため、香芝市外の保育施設に通っておられる場合も、香芝市に書類を提出していただくことになります。

※ 利用されている認可外保育施設や一時預かり事業等が、市町村により無償化の対象であると確認されていることが、給付の条件になります。詳しくはご利用施設にお尋ねください。

※ 2号認定・3号認定を受けて保育施設を利用されているかたは、認可外保育施設・一時預かり事業(一般型)等の利用料は無償化の対象とはなりません。

申請書等

令和元年10月より3-5歳児の給食費の取り扱いが変わります

給食費の取扱いについて

無償化に伴う給食費の取扱いの変更について [PDFファイル/96KB]

幼児教育・保育の無償化の確認について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により、確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

※ 追加・修正のある場合は随時更新します。

※ 市内の認可保育所・幼稚園・認定こども園については、すべて無償化の対象施設となります。

対象施設について

 

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