ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 保育所・認定こども園 > 保育所情報 > 令和9年度 幼児教育・保育の無償化について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 幼稚園 > 幼稚園情報 > 令和9年度 幼児教育・保育の無償化について

本文

令和9年度 幼児教育・保育の無償化について

ページID:0007155 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月から、3歳児から5歳児までの子どもと0歳児から2歳児までの個人住民税非課税世帯の子どもの、保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設などの利用料に対する無償化制度が始まりました。無償化の対象になるには、手続きが必要な場合があります。遡って認定を受けることはできませんので、申請漏れのないよう注意してください。

 こども家庭庁ホームページ『幼児教育・保育の無償化<外部リンク>』も併せてご覧ください。

保育所または小規模保育事業を利用されるかた

  • 保育が必要な世帯のみ利用できます。標準的な利用時間は、保育必要量に応じて8時間(短時間認定)または11時間(標準時間認定)です。
  • 0歳児から5歳児までが対象です。施設により受け入れ可能な年齢が異なります。

保育料の無償化

  • すべての3歳児から5歳児までの子どもと、個人住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもは、保育料がかかりません。
  • 任意の教材購入、日用品(文房具、制服など)、行事への参加、給食及び通園送迎にかかる費用については、自費となります。
  • 延長保育料は、無償化の対象外です。

認定こども園を利用されるかた

  • 保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持つ施設です。0歳児から2歳児までは保育が必要な世帯のみ、3歳児から5歳児まではすべての世帯が利用できますが、保育が必要であるかどうかによって利用時間が異なります。教育認定(1号認定)の方は、一部満3歳の誕生日から入園することができる施設があります。
  • 教育認定(1号認定)で通うかたの無償化については、「幼稚園を利用されるかた」をご覧ください。
  • 保育認定(2号認定または3号認定)で通うかたの無償化については、「保育所(園)または小規模保育事業を利用されるかた」をご覧ください。

幼稚園を利用されるかた

  • 公立幼稚園、私立幼稚園(新制度移行園)、私立幼稚園(私学助成園)などがあります。
  • すべての世帯が利用できます。標準的な利用時間は4時間です。
  • 3歳児から5歳児までが対象の施設が多く、一部満3歳の誕生日から入園することができる施設があります。

保育料の無償化

​保育料の無償化の画像

  • 公立幼稚園及び私立幼稚園(新制度移行園)は保育料がかかりません。
  • 私立幼稚園(私学助成園)に通うかたは、保育料(月割した入園料を含む。)について上限28,000円/月まで無償化されます。無償化の方法として、本市が施設に無償化分を給付し、保護者のかたは差額分(保育料 - 無償化分)を施設に支払う方法(法定代理受領)が原則となります。
     なお、無償化の手続きは、入園が決まってから施設を通じてご案内します。
  • 任意の教材購入、日用品(文房具、制服など)、行事への参加、給食及び通園送迎、入園時の出願及び検定等などの費用については、自費となります。
  • 未就園児を対象としているプレ保育の利用料は、無償化の対象外です。

​預かり保育の利用料の無償化

預かり保育の利用料の無償化の画像

 施設によって、午後や土曜日、夏休みなどにおいて預かり保育を実施しています。預かり保育はすべての在園児が利用することができますが、保育が必要であると認定を受けた場合(新2号認定または新3号認定)に限り、預かり保育の利用料が無償化されます。無償化の対象額は、保護者負担額と490円×利用日数(3歳児から5歳児までは12,300円/月、満3歳児は17,700円/月が上限額)を比較して少ない方の額となります。
 無償化の方法として、一旦利用料の全額を施設にお支払いいただき、後日、本市から返金します(償還払い)。返金の頻度は年4回の予定です。返金方法については、本市から認定を受けているかたに通知します。(3月、6月、9月及び12月ごろに配布予定)。

  • 施設で実施している預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満の場合は、預かり保育だけでは十分な保育が提供できないとみなすため、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業を別で利用されている場合は、その利用料も上限額の範囲で無償化の対象になります。本市の公立認定こども園及び幼稚園は年間実施日数が200日未満のため、こちらに該当します。私立園等は、施設にお尋ねください。
  • 預かり保育の利用料の無償化については、手続きが必要です。新入園児のかたは、入園が決まってから施設を通じてご案内します。既に在園していて新しく認定を受けたい場合は、以下の「申請方法について」をご覧ください。

認可外保育施設等を利用されるかた

認可外保育施設などを利用されるかたの画像

利用料の無償化

利用料の無償化の画像

 保育が必要であると認定を受けた場合(新2号認定または新3号認定)に限り、3歳児から5歳児まで及び個人住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの利用料が、利用実績に応じて無償化されます(3歳児から5歳児までは40,300円/月、0歳児から2歳児までは45,700円/月が上限額)。複数の事業を利用する場合は、合計して請求することができます。
 無償化の方法として、一旦利用料の全額を施設にお支払いいただき、後日、本市から返金します(償還払い)。返金の頻度は年4回の予定です。返金方法については、認定を受けているかたに香芝市から通知します(3月、6月、9月及び12月ごろに配布予定)。

  • 利用されている認可外保育施設や一時預かり事業などが、市町村により無償化の対象であると確認されていることが、給付の条件になります。詳しくはご利用施設にお尋ねください。
  • 任意の教材購入、日用品(文房具、制服など)、行事への参加、給食及び通園送迎、入園時の出願及び検定などの費用については、自費となります。

 利用する前に、無償化に対する手続きが必要です。手続きの方法ついては、以下の「申請方法について」をご覧ください。なお、原則として各施設や事業からの案内はありません。

利用料の還付方法について

※保護者のかたによる請求の手続きが必要です。

 保護者のかたが一旦施設に利用料をお支払いされた上で、本市に無償化分を請求していただき、後日本市から保護者のかたの指定口座に振り込みをする償還払い方式を採用しています。年4回の支払いを予定しています。詳しくは「表.無償化分の支払に関する流れ」よりご確認ください。請求に関する案内は、時期が来たら本市から改めて通知します。請求書の記入を誤った場合は、以下の「申請に必要なもの」より請求書を両面印刷してください。

 なお、請求時に施設が発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」が必要ですので、必ず保管してください。紛失された場合は施設に再発行の依頼をしてください。

 

申請に必要なもの

在籍園の預かり保育事業利用分

■施設等利用費請求書(両面印刷してください。片面印刷のものは受付できません。)

・施設等利用費請求書(4-6月分) [PDFファイル/228KB]

・施設等利用費請求書(7-9月分) [PDFファイル/228KB]

・施設等利用費請求書(10-12月分) [PDFファイル/228KB]

・施設等利用費請求書(1-3月分) [PDFファイル/228KB]

※提出不要​施設等利用費請求書(記入例) [PDFファイル/551KB]

・口座情報貼り付け台紙(施設等利用費用) [PDFファイル/288KB]

 

認可外保育施設等利用分

■(認可外)施設等利用費請求書(両面印刷してください。片面印刷のものは受付できません。)

・(認可外)施設等利用費請求書(4-6月分) [PDFファイル/218KB]

・(認可外)施設等利用費請求書(7-9月分) [PDFファイル/218KB]

・(認可外)施設等利用費請求書(10-12月分) [PDFファイル/217KB]

・(認可外)施設等利用費請求書(1-3月分) [PDFファイル/217KB]

 ※提出不要​(記入例)(認可外)施設等利用費請求書 [PDFファイル/581KB]

・口座情報貼り付け台紙(施設等利用費用) [PDFファイル/288KB]

 

■注意事項

※配布、提出及び支払い時期は前後することがあります。ご了承ください。

※提出時期以外の月の申請分は受付しません。

​※記入例には、記入に当たっての注意事項を記載していますのでご確認ください。

※請求書の記載に不備がある場合は返却します。また、期間内に申請が間に合わなかった場合は、次回の受付期間にまとめて請求してください。

※各月の利用料の請求権は翌月1日から2年間ですのでご注意ください。

※初回請求時に、振込口座変更または請求者以外の振込先を希望される場合は、振込先口座の口座番号などを確認できるコピーも必要です。

 

表. 無償化分の支払いに関する流れ
利用期間

請求に関する案内の配布時期

請求書の提出時期

保護者指定口座への
支払い時期

4月から6月まで

6月下旬ごろ 7月下旬ごろ 8月下旬ごろ
7月から9月まで 9月下旬ごろ 10月下旬ごろ 11月下旬ごろ

10月から12月まで

12月中旬ごろ 1月下旬ごろ

2月初旬ごろ

1月から3月まで 3月初旬ごろ 4月下旬ごろ 5月下旬ごろ

 

保育が必要な世帯とは?

 保育を受ける場合、【保護者のかた全員が保育を必要とする事由に該当する】ことが必要です。なお、保育を必要とする事由によって保育の実施期間が異なります。

保育を必要とする事由について

※育児休業中は保育を必要とする事由には当てはまりません。育児休業から復帰する時(復帰月の前月20日まで)に申請してください。

※保育の必要性の認定は、毎年秋ごろ行います。認定を受けているかたに対しては、保育を必要とする事由を証明する書類の提出のご案内を直接または園経由で通知する予定です。

※就労証明書の雇用契約状態によっては、上記以外でも証明書類の提出を求める場合があります。

 

 

保育を必要とする事由の証明書類について

保育を必要とする事由の証明書類

保護者の状況

提出書類

就労
(外勤など)

就労証明書(*)

 

就業先に証明をを依頼してください。(自営業で法人設立の場合を含む。)

就労
(自営業)

法人を設立していない自営業のかたは、ご自身で就労証明書を作成の上、次の書類をお持ちください。

(令和8年1月1日以降に開業(事業を開始)したかたは(1)のみ)

(1)個人事業の開業届出書(控え)の写し

(2)確定申告書(控え)の写し(令和7年分)

就労
(内職)

就労証明書(*)

就業先(内職の委託元)に就労証明書の作成を依頼してください。
※作成いただけない場合は保育幼稚園課へご相談ください。

妊娠または出産

・母子手帳(表紙と出産予定日の記載のあるページ)の写し
・保育が必要であることの申立書

疾病または障害
親族の介護等

・医師による診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写しなど
・保育が必要であることの申立書

就学
就業訓練

・在学証明書及びカリキュラムや時間割など、就学時間がわかるもの
・保育が必要であることの申立書

求職活動
起業の準備

・求職に関する誓約書 
※起業の準備に該当する方は保育幼稚園課までお問い合せください。​

・​雇用保険受給者資格者証または雇用保険受給資格通知

その他

保育幼稚園課までお問い合わせください。

*就労証明書は証明日から3か月以内のものをご準備ください。

 

証明書類の様式(香芝市)

​

 ※「記載要領」を確認して、記載してください。

  事業所にて入力したものを印刷の上、紙面にてご準備ください。

  就労証明書の内容を就業先事業者などに無断で作成または改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

  ※No.1からNo.7までは雇用形態がどのような形でも必ず入力してください。

 

申請方法について

公立保育所、公立認定こども園、私立保育園、私立認定こども園または小規模保育事業に、2号認定または3号認定を受けて通われているかた

 3歳児から5歳児までのクラスに在籍されているかたは、保育料はかかりません。また、0歳児から2歳児までのクラスに在籍されているかたのうち、個人住民税非課税世帯も同様に、保育料はかかりません。

 

公立認定こども園または私立認定こども園に、1号認定を受けて通われているかた

 1号認定を受けて通われているかたは、保育料はかかりません。

 保育が必要で施設の預かり保育を利用しておられるかたは、利用料の無償化の対象になるためには手続が必要です。手続は保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の私立認定こども園に通われている場合も、香芝市に書類を提出してください。

  • 新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  • 在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、以下のガイドブックをご覧の上、申請してください。

申請書など

公立幼稚園または私立幼稚園に、1号認定を受けて通われているかた

 保育が必要で園の預かり保育を利用してされているかたは、利用料の無償化の対象になるためには手続が必要です。手続は保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の私立幼稚園に通われている場合も、香芝市に書類を提出してください。

  • 新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内いたします。
  • 在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、以下のガイドブックをご覧の上、申請してください。

申請書など

私立幼稚園(私学助成園:園が独自に保育料を設定している園)に通われているかた

 保育料及び預かり保育の利用料ともに、無償化の対象になるためには手続きが必要です。
 手続は保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の私立幼稚園に通われている場合も、香芝市に書類を提出してください。

  • 新入園児のかたは、入園が決まってから園を通じてご案内します。
  • 在園中にご家庭の状況が変わり保育が必要になった場合は、ガイドブックをご覧の上、申請してください。

申請書等

   幼稚園に通うかたの申請方法についてまとめています。​

​認可外保育施設、一時預かり事業(一般型)、病児保育事業またはファミリーサポートセンター事業を利用されているかた

 無償化の対象になるためには、手続きが必要です。

 手続きは保護者が住民登録をしている市町村にて行うため、香芝市外の保育施設に通われている場合も、香芝市に書類を提出していただくことになります。

※利用されている認可外保育施設や一時預かり事業などが、市町村により無償化の対象であると確認されていることが、給付の条件になります。詳しくはご利用施設にお問い合わせください。

※2号認定または3号認定を受けて保育施設を利用されているかたは、認可外保育施設及び一時預かり事業(一般型)などの利用料は無償化の対象とはなりません。

申請書等

 

幼児教育・保育の無償化の確認について

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により、確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

※追加または修正のある場合は随時更新します。

※市内の認可保育所、認定こども園及び幼稚園については、すべて無償化の対象施設となります。

対象施設について

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)