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保育施設等の利用に係る就労証明書について
保育施設等の利用に係る就労証明書について
就労証明書は、事業者などが従業員の就労状況を証明するものです。就労先のご担当者様に作成を依頼してください。
【事業主各位】保育所等の利用に係る就労証明書の発行について [PDFファイル/43KB]
就労証明書 [Excelファイル/64KB] ※原則、Excelファイルでの作成をお願いします。
※就労証明書の内容について、就業先事業者などに無断で作成または改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
1.通勤経路・通勤時間申告書について
就労証明書をご提出いただく際、併せて「通勤経路・通勤時間申告書」をご提出ください。保護者のかたの保育必要量の判定や、利用調整指数が同点となった場合の入所の優先順位を決定するために必要となります。以下よりダウンロードできますので、記入例を参考にしていただき、保護者のかた自身で作成してください。
通勤経路・通勤時間申告書(記入例) [PDFファイル/546KB]
※保育所・認定こども園・小規模保育事業所を経由しない、自宅から勤務地までの通勤経路・通勤時間を記載してください。
※自営業(個人事業主)や在宅ワークなど、通勤時間が発生しない場合につきましては、就労証明書の備考欄にその旨を記載していただくことで、通勤経路・通勤時間申告書の提出を省略していただくことが可能です。
2.個人事業主のかたの就労証明書の取扱いについて
法人を設立していない自営業(個人事業主)のかたは、ご自身で就労証明書を作成の上、以下の書類を添えて入所申込書類と同時にご提出いただくこととなります。
(1)令和8年1月1日以降に開業(事業を開始)したかた
1.個人事業の開業届出書(控用)の写し
(2)令和7年12月以前に開業(事業を開始)しているかた
1.個人事業の開業届出書(控用)の写し
2.確定申告書(控え)の写し(令和7年分)
※電子申告された場合、受付印はありませんので、申告後に表示される「受取通知」または「メール詳細」をご準備ください。
※令和7年分の事業収入があるものの、確定申告が不要と判断される場合は、確定申告書の代わりに市町村民税申告書(令和8年度)の写しを添えてください(確定申告の必要または不要の判断についてはお近くの税務署にお問い合わせください)。
※令和7年12月以前に開業(事業を開始)しているものの、令和7年分の事業収入が一切なかった場合や、申告書を提出したものの、受付印の押印がないまま申告されたかたは、事前にご相談ください。



