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保育施設等の利用に係る就労証明書の変更点について

ページID:0072230 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

保育施設等の利用に係る就労証明書の変更点について

 【事業主各位】保育所(園)等の利用に係る就労証明書の発行について [PDFファイル/142KB]

 認定こども園・保育所等の保育施設の利用にあたり、提出していただく就労証明書について、令和6年4月入所分 (令和5年10月頃)より、下記のとおり変更点がございます(令和6年度保育所(園)・認定こども園(保育利用)入所申込については9月号お知らせ版か、こちらのページをご覧ください)。

 なお、令和5年度 保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所の途中入所分の就労証明書については従前からの取り扱いと同様とさせていただきます。詳細につきましては、本ページの「3.令和5年度 保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所の途中入所分の就労証明書について」をご覧ください。

 ※令和5年度に保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所に途中入所を検討しながらも、令和6年4月入所分の書類を作成される場合や、令和5年度時点で既に保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所に入所しているものの、転職され、さらに令和6年度においても継続して入所される場合等、令和5年度内に就労証明書を2枚(令和5年度分と令和6年度分のそれぞれ1枚ずつ)作成しなければならない場合があります。その場合は、本ページの「1.就労証明書の様式変更について」に掲載している就労証明書(新様式)で2枚作成していただいて差し支えありません。

1.就労証明書の様式変更について

 就労証明書の項目について下記のとおり削除・追加分がございます。

〇削除分・・・民生委員・児童委員証明、本人住所、通勤手段、保育士資格等

〇追加分・・・産後・育休以外の休業の取得

〇既存の項目に選択肢の追加・・・雇用の形態、保育士等としての勤務実態の有無

〇変更分・・・保護者記載欄(本来の標準様式では保護者記載欄自体がありませんが、香芝市では暫定措置として、保護者記載欄を変更して掲載しています。)

 なお、変更後の就労証明書の様式については下記よりダウンロードしてください。

 就労証明書(新様式) [Excelファイル/57KB]

就労証明書(新様式)(記載例) [PDFファイル/1016KB] [PDFファイル/1015KB]

 また、令和6年度から就労証明書(新様式)をご提出いただく際、併せて「通勤経路・通勤時間申告書」をご提出いただくことになります。下記からダウンロードできますので、記入例を参考にしていただき、ご自身で作成していただきますよう、お願いいたします。

通勤経路・通勤時間申告書 [Excelファイル/50KB]

通勤経路・通勤時間申告書(記入例) [Excelファイル/84KB]

 ※保育所(園)・認定こども園・小規模保育園を経由しない、自宅から勤務地までの通勤経路・通勤時間を記載してください。

 ※自営業(個人事業主)等、通勤時間が発生しない場合につきましては、就労証明書の備考欄にその旨を記載していただくことで、通勤経路・通勤時間申告書の提出を省略していただくことが可能です。

2.個人事業主のかたの就労証明書の取り扱いについて

 法人を設立していない自営業(個人事業主)のかたは、これまでは就労証明書を作成のうえ、住所地の民生委員・ 児童委員に証明していただいておりましたが、就労証明書の様式変更に伴い、手続き方法も変更となります。 自営業(個人事業主)のかたは、ご自身で就労証明書を作成のうえ、下記の書類を添えて入所申込書類と同時にご提出いただくこととなります。

(1)令和5年1月1日以降に開業(事業を開始)したかた

1.個人事業の開業届出書(控用)の写し

(2)令和4年12月以前に開業(事業を開始)しているかた

1.個人事業の開業届出書(控用)の写し

2.確定申告書(控え)の写し(令和4年分、受付印のあるもの)

※電子申告された場合、受付印はありませんので、申告後に表示される「受取通知」または「メール詳細」をお付けください。

※令和4年分の事業収入があるものの、確定申告が不要と判断される場合は、確定申告書の代わりに市町村民税申告書(令和5年度)の写しを添えてください(確定申告の要・不要の判断についてはお近くの税務署にお問い合わせください)。

※令和4年12月以前に開業(事業を開始)しているものの、令和4年分の事業収入が一切なかった場合や、申告書を提出したものの、受付印の押印がないまま申告されたかたは、事前にご相談ください。 

3.令和5年度 保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所の途中入所分の就労証明書について 

 令和5年度の途中入所における就労証明書については、従前からの取り扱いと同様とさせていただきます。その際の就労証明書については下記よりダウンロードしていただくほか、法人を設立していない自営業(個人事業主)についても、従前と同じく、民生委員・児童委員のかたに証明していただきますよう、よろしくお願いいたします。

・企業の押印欄を廃止しておりますので、会社印の押印は不要です。

・excel形式にて就労証明書を掲載しておりますので、ダウンロードの上データ入力ください。(保護者様への提供方法はメール等で完成したデータをお送りするか、紙媒体へ印刷したものをお渡しください。)

・各項目の記載方法については、当bookの「記載要領」シートを参照ください。

・就労証明書記入例にはよくある疑問への回答が記載されていますので参照ください。

​​・法人を設立していない自営業(個人事業主)以外のかたはご自身で作成せず、必ず勤務先の人事担当者に入力を依頼してください。

就労証明書(旧様式) [Excelファイル/227KB]

就労証明書(旧様式)記入例 [Excelファイル/123KB] 

*作成にあたり不明な点等ございましたら、保育課まで問い合わせてくださいますようお願いいたします。

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