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配偶者控除とは
配偶者控除とは
控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者に該当する人の範囲
控除対象配偶者とは、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況で、次の5つの要件のすべてに当てはまる配偶者のかたです。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)自身と生計を一にしている(※)こと。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
(5)控除を受ける者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
※「生計を一にするとは」、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員等が勤務の都合により家族と別居していたり、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※1名の扶養親族について、重複しての配偶者控除や扶養控除は認められません。
※(5)以外の要件を満たしている配偶者は同一生計配偶者であるため、配偶者控除の対象ではありませんが、税法上の扶養の対象として取り扱うことはできます。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)自身と生計を一にしている(※)こと。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
(5)控除を受ける者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
※「生計を一にするとは」、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員等が勤務の都合により家族と別居していたり、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※1名の扶養親族について、重複しての配偶者控除や扶養控除は認められません。
※(5)以外の要件を満たしている配偶者は同一生計配偶者であるため、配偶者控除の対象ではありませんが、税法上の扶養の対象として取り扱うことはできます。
配偶者控除の金額
控除額は次の表のとおりです。
控除を受ける本人の合計所得金額 | |||
9,000,000円以下 | 9,000,001~ 9,500,000円 |
9,500,001~ 10,000,000円 |
|
一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
老人控除対象配偶者(※) | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
※老人控除対象配偶者・・・控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※配偶者控除が適用できない場合でも、配偶者特別控除を適用できる場合があります。
※所得税の配偶者控除についてはこちらをご参照ください。<外部リンク>