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寡婦控除とは
寡婦控除とは
寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。
※ひとり親控除と違い、女性のみ適用可能です。
※ひとり親控除と違い、女性のみ適用可能です。
寡婦とは
「寡婦」とは、「ひとり親」に該当せず、前年の12月31日時点で、次に掲げる要件をすべて満たす者をいいます。
(1) 前年の合計所得金額が5,000,000円以下(給与のみの場合は給与収入が6,777,778円以下)であること。
(2) 前年の12月31日時点で、以下のいずれかに該当すること。
・夫と死別した後、婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方
・夫と離別した後、婚姻をしていない方で、扶養親族(※1)を有する方(他の者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除く)
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと。
※1 合計所得金額480,000円以下の方に限ります。
※2 住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「寡婦」には該当しません。
(1) 前年の合計所得金額が5,000,000円以下(給与のみの場合は給与収入が6,777,778円以下)であること。
(2) 前年の12月31日時点で、以下のいずれかに該当すること。
・夫と死別した後、婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方
・夫と離別した後、婚姻をしていない方で、扶養親族(※1)を有する方(他の者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除く)
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと。
※1 合計所得金額480,000円以下の方に限ります。
※2 住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「寡婦」には該当しません。
寡婦控除の金額
26万円
所得税の寡婦控除についてはこちらをご参照ください。<外部リンク>
寡婦控除が適用されている場合の個人住民税非課税の基準
寡婦控除が適用されている場合、前年の合計所得金額が1,350,000円以下(給与のみの場合は給与収入が2,043,999円以下)の場合、個人住民税は非課税となります。
生計を一にする子がいる場合
生計を一にする子がいる場合、ひとり親控除を適用できる場合があります。