ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ひとり親控除とは

ページID:0031216 更新日:2022年10月20日更新 印刷ページ表示

ひとり親控除とは

 ひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。
 ※婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(未婚を含む)について、適用可能です。

ひとり親とは

 「ひとり親」とは、前年の12月31日時点で、「現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない)のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者をいいます。

(1) 生計を一にする(※1)子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が480,000円以下(給与のみの場合は給与収入が1,030,000円以下)の者)を有すること。

(2) 前年の合計所得金額が5,000,000円以下(給与のみの場合は給与収入が6,777,778円以下)であること。

(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと。

※1 「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員等が勤務の都合により家族と別居していたり、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※2 住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「ひとり親」には該当しません。

ひとり親控除の金額

30万円

ひとり親控除が適用されている場合の個人住民税非課税の基準

 ひとり親控除が適用されている場合、前年の合計所得金額が1,350,000円以下(給与のみの場合は給与収入が2,043,999円以下)の場合、個人住民税は非課税となります。

生計を一にする子がいない場合

 生計を一にする子がいない場合にはひとり親控除の適用はありませんが、寡婦控除を適用できる場合があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?