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住宅用家屋証明の申請について

ページID:0041776 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示

 個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。

家屋の要件

  • 個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
  • 新築又は取得した者が専ら自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
  • 区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
  • 事務所、店舗等の併用住宅の場合は当該家屋の床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
  • 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。)また、家屋の取得原因が売買又は競落であること

 また、所有権の移転登記で、租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた場合の要件は次のとおりです。

 (詳細については国土交通省別ホームページ<外部リンク>でご確認ください。)

  • 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得をした家屋であること
  • 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • 売買価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(売買価格の20パーセントの額が300万円を超える場合は、当該工事の総額が300万円)以上であること。
  • リフォーム工事の内容が国で定める特定の工事・額に該当すること

申請に必要な申請書、添付書類

 申請書等は申請書ダウンロードから、以下のものをお使いください。

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 住宅用家屋証明書

 添付書類は申請区分に応じて以下のものをご用意ください。

住宅用家屋証明書添付書類一覧
租税特別措置法施行令 種類 添付書類

第41条(a)

(保存登記)

特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外で個人が住宅用家屋を新築したとき
・注文住宅など、住宅用家屋を新築したとき
(1)次のa.bのいずれか
a.表示登記申請書および登記完了証の写し
b.全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】

第41条(b)

(保存登記)

特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外で個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得したとき
・建売住宅・分譲マンションなど、住宅用家屋を購入したとき
(1)次のa.bのいずれか
a.表示登記申請書および登記完了証の写し
b.全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】
(3)建物譲渡証明書、登記原因証明情報、売買契約書等、取得年月日を明らかにする書類
(4)家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者または、取引に係る取引の代理若しくは、媒介をした宅地建物取引業者の証明書)

第41条(c)

(保存登記)

特定認定長期優良住宅で個人が住宅用家屋を新築したとき
・注文住宅など、住宅用家屋を新築したとき
(1)次のa.bのいずれか
a.表示登記申請書および登記完了証の写し
b.全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】
(3)長期優良住宅認定通知書の写し

第41条(d)

(保存登記)

特定認定長期優良住宅で個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得したとき
・建売住宅・分譲マンションなど、住宅用家屋を購入したとき
(1)次のa.bのいずれか
a.表示登記申請書および登記完了証の写し
b.全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】
(3)建物譲渡証明書、登記原因証明情報、売買契約書等、取得年月日を明らかにする書類
(4)家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者または、取引に係る取引の代理若しくは、媒介をした宅地建物取引業者の証明書)
(5)長期優良住宅認定通知書の写し

第41条(e)

(保存登記)

認定低炭素住宅で個人が住宅用家屋を新築したとき
・注文住宅など、住宅用家屋を新築したとき 
(1)次のa.bのいずれか
a.表示登記申請書および登記完了証の写し
b.全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】
(3)低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し

第41条(f)

(保存登記)

認定低炭素住宅で個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得したとき
・建売住宅・分譲マンションなど、住宅用家屋を購入したとき
(1)次のa.bのいずれか
a.表示登記申請書および登記完了証の写し
b.全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】
(3)建物譲渡証明書、登記原因証明情報、売買契約書等、取得年月日を明らかにする書類
(4)家屋未使用証明書(該当する家屋の直前の所有者または、取引に係る取引の代理若しくは、媒介をした宅地建物取引業者の証明書)
(5)低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し

第42条の2の2

(移転登記)

個人が住宅用家屋を取得したとき (1)全部事項証明書の写し
(2)住民票の写し(当該住宅に入居していることが分かるもの)
※転入手続がまだの場合は、自己の居住用であることの申立書及び【申立書の添付書類】
(3)売買契約書、売渡証明書、代金納付期限通知書(競落)等、取得年月日を明らかにする書類

第42条の2の3(抵当権設定登記)

住宅取得資金の貸付け等 (1)第41条または第42条関係の添付書類
(2)金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報
(抵当権の被担保債権がこの住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)
但し、第41条または第42条の証明を受けたものは(2)のみ
(注)取得を伴わない住宅ローンの借り換えには適用なし

申立書の添付書類

 転入手続きがまだの場合は申立書および現在の住民票の写しと合わせて以下の添付書類が必要です。

申立書添付書類一覧
現住家屋の処分方法等 添付書類
1.現住家屋を売却する 売買契約(予約)書、媒介契約書等の写し
2.現住家屋を賃貸する 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等の写し
3.現住家屋が借家、社宅、寮等である 登記申請人と家主の間の賃貸契約書、家主の証明書等の写し
4.現住家屋に親族が住む場合等 現住家屋に住む親族の上申書等(現住家屋が今後、登記申請人の居住の用に供されるものでない旨が記載されたもの)

登録免許税の税率の軽減措置について

 登録免許税の税額表(国税庁ホームページ)をご参照ください。<外部リンク>

手数料

 1通につき1,300円

 

 

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