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市・県民税の特別徴収(給与天引き)事務について(事業所様向け)

ページID:0007483 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

 事業所様が従業員様の特別徴収(給与天引き)関連の事務を行う場合の申請書はこちらのページの「市・県民税の特別徴収」からダウンロードいただけます。

給与所得者異動届出書について

 従業員様が退職、休職、死亡等により給与の支払を受けなくなった場合や、転勤等で勤務先(特別徴収義務者)が変更となった場合に使用する書類です。

 従業員様が給与の支払を受けなくなった場合、「給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書という)に必要事項を記入のうえ、その事由の発生した日の属する月の翌月の10日までにご提出ください。異動届出書の提出がされませんと、異動者の特別徴収税額が特別徴収義務者のもとに残ったままになります。このため本来納入義務のない税額が未納扱いとなり、督促状の発送等が行われることになりますので、必ずご提出ください。

 また、従業員様の未徴収税額について一括徴収をする場合は、その旨を異動届出書の記載欄にご記入ください。なお、1月1日から4月30日までの間に退職等(※)をした方に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています

 従業員様の転勤等により、勤務先(特別徴収義務者)が変更となる場合は、新しい勤務先で引き続き特別徴収を行うことができます。その際は、必ず新しい勤務先へ月割額の連絡をしたうえで、「異動届出書」に転勤先の名称、所在地、特別徴収の開始月、その他必要な事項を記入のうえ翌月の10日までにご提出ください。

※ただし、死亡退職の場合は一括徴収できませんので、普通徴収への切替での対応となります。

特別徴収への切替書について

 年度途中で入社・復職等が行われた従業員様の市・県民税について、新たに特別徴収を開始する場合に使用する書類です。

 新たに特別徴収を開始する場合、特別徴収の開始を希望する月の前月の10日までにご提出ください。なお、普通徴収分の納期が過ぎた期別分については、特別徴収への切替はできません(普通徴収でのお支払いをお願いいたします)。

所在地・名称等変更届出書について

 事務所移転等により、事業所の所在地や社名(名称)変更等が発生した場合に使用する書類です。

 下記のような事項に変更がありましたら、すみやかに「所在地・名称等変更届出書」をご提出ください。

  • 所在地
  • 社名(名称)
  • 書類の送付先
  • 事業所の法人化
  • 事業所の個人事業化
  • 給与事務の統合
  • 合併による変更
  • 分割による変更

市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書について

 事業所(特別徴収義務者)は、原則として特別徴収税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払時に徴収し、翌月10日の納期までに納入していただくことになりますが、この納期を「6月分から11月分」と「12月分から翌5月分」の2回に変更されたい場合に使用する書類です。

 「市・県民税特別徴収税額の納期の特例」(以下、納期の特例という)をご希望の事業所は必要事項を記入の上、「市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。

 なお、納期の特例の適用を受けることのできる事業所は、「給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所」となります。ただし、滞納や著しい納入の遅延があるような事業所の場合、本特例の承認を取り消されることがありますので、ご了承ください。

市・県民税特別徴収税額の納期の特例に該当しなくなったことの届出書について

 「市・県民税特別徴収税額の納期の特例」(以下、納期の特例という)の承認を受けた事業所(特別徴収義務者)について、納期の特例に該当しなくなった場合に使用する書類です。

 給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合、納期の特例の適用対象外となりますので、その場合は「市・県民税特別徴収税額の納期の特例に該当しなくなったことの届出書」により、遅滞なくご報告ください。