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不在者投票

ページID:0056832 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

滞在地での不在者投票

7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までの間、他の市町村に滞在中の方は、事前に不在者投票請求書により、香芝市選挙管理委員会に投票用紙を請求することで、滞在地先の選挙管理委員会で投票することが可能です。ただし、滞在地先での投票は執務時間内に限られます。また、投票用紙が当委員会へ送付されるのに要する日数を見込み、お早めに投票を済ませてください。

不在者投票の申請は、下の宣誓書様式に記入し、香芝市選挙管理委員会事務局までご提出ください。

不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書

不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書 [PDFファイル/169KB]

病院や施設等での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院や入所中で、不在者投票事由に該当する方は、その施設で投票することができます。投票を希望される方は、その施設で不在者投票ができるか確認のうえ、施設に申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳・戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障害の程度または、要介護状態がA表に該当する方は、自宅などから郵便等による不在者投票ができます。また、そのなかで目の不自由な方や上肢に障害がある方でB表に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)の代筆により投票することができます。

これらの制度による投票を行うには、「郵便投票証明書」の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。また、今回の選挙における投票用紙等の請求は、投票日の4日前(7月16日(水曜日))までに請求していただく必要があります。

A表
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険被保険者証

両下肢・体幹・移動機能の障害

(1級または2級)

両下肢・体幹の障害

(特別項症から第2項症)

要介護状態区分

(要介護5)

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害

(1級または3級)

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害

(特別項症から第3項症)

免疫・肝臓の障害

(1級から3級)

B表
障害の部位 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

上肢障害

視覚障害

1級 特別項症から第2項症

郵便等投票証明書の申請方法

郵便等投票証明書の交付を受けるためには、以下の必要書類を選挙管理委員会委員長に対して提出してください。

代理の方が持参しても結構です。

 

自筆できる人(上記A表に該当する方)

  • 郵便等投票証明書交付申請書(必ず本人が署名してください)
  • 郵便等投票の条件に該当することを証明するもの(身体障害者手帳や戦傷病者手帳の写しなど)

 

代理記載人を必要とする人(上記A表・B表、両方に該当する方)

なお、代理記載人は選挙権を有する者に限ります。

  • 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用の申請書)
  • 郵便等投票の条件に該当することを証明するもの(身体障害者手帳や戦傷病者手帳の写しなど)
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 代理記載人となるべきことについての同意書及び宣誓書

郵便等投票証明書交付申請書

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/94KB]

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用)

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用) [PDFファイル/99KB]

代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書

代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書 [PDFファイル/373KB]

郵便等投票証明書の有効期限

交付された郵便等投票証明書は、上記A表に該当する身体障害者手帳または、戦傷病者手帳を交付されている人は、交付から7年間有効です。また、要介護状態区分が「要介護5」である人は、要介護認定の期限まで有効です。

なくさないように大切に保管してください。

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