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令和6年度 介護報酬改定に関する手続き(加算・減算関係)

ページID:0046182 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

介護給付費算定に係る体制の届出について

地域密着型サービス事業者と居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者向けにご案内しています。

※総合事業(訪問型サービス:A3)(通所型サービス:A7)事業者については、後日あらためてホームページにてお知らせします。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」について

​ 令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」と「業務継続計画策定の有無」が届出項目に加えられ、提出期限までに届出がない場合は、令和6年4月1日から「1:減算型」とみなされます。

※「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。​

対象サービス

高齢者虐待防止措置実施の有無

全地域密着型サービス(居宅介護支援、介護予防支援は、令和6年4月15日までの届出は不要)

(注意点)

居宅介護支援、介護予防支援については届出は不要ですが、防止措置をしていない場合は必ず減算してください。

減算要件

以下の項目を1つでも満たさない場合は、減算対象となってしまいますのでご注意ください。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  • 虐待の防止のための指針を整備すること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
業務継続計画策定の有無

全サービス

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援は令和7年3月まで減算対象外のため、令和6年4月15日までの届出は不要です)

減算要件

以下の要件に1つでも該当する場合は、減算対象となってしまいますのでご注意ください。​

(要件1)​感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定

(要件2)業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合

※令和7年3月31日までの間は、要件2を満たしていない場合でも、要件1を満たしている場合は減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください(ただし、令和7年3月31日までに要件2を満たさない見込みがある場合は、あらためて「1:減算型」の区分で届出が必要となります)。

参考資料

介護保険最新情報Vol.1225 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について(該当ページ抜粋)

令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

提出期限と提出書類

新たな加算の取得や、高齢者虐待防止措置実施​・業務継続計画策定に関する体制については、次の期限までに所定の書類を提出してください。

令和6年4月適用分(高齢者虐待防止措置実施​・業務継続計画策定分含む)

令和6年4月15日まで(郵送の場合、消印有効)に以下の書類を提出してください。

体制届内にある

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 別紙6から49まで(別紙6から49までの提出が必要な加算等を取得する場合のみ)

※令和6年6月適用となる新加算を改めて算定する場合は、令和6年6月適用分の体制届の提出が再度必要です。

※高齢者虐待防止措置実施​・業務継続計画策定分についての根拠資料の提出は不要です。

令和6年6月適用分

令和6年5月15日まで(郵送の場合、消印有効)(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ5月31日まで)に提出してください。

体制届(令和6年6月以降用)内にある

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 別紙6から49まで(別紙6から49までの提出が必要な加算等を取得する場合のみ)

※高齢者虐待防止措置実施​・業務継続計画策定分についての根拠資料の提出は不要です。

提出先

〒639-0251香芝市逢坂一丁目374番地1

介護福祉課 加算担当宛て

介護職員等処遇改善加算の計画書について

提出期限や提出書類は別途異なりますので、次のページを参照ください。

令和6年度 介護職員処遇改善加算について

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