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令和6年度 介護報酬改定に関する手続き(加算・減算関係)
介護給付費算定に係る体制の届出について
地域密着型サービス事業者と居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者向けにご案内しています。
※総合事業(訪問型サービス:A3)(通所型サービス:A7)事業者については、以下を参照ください(令和6年5月10日13時以降公開予定)。
令和6年度 介護報酬改定に関する手続き(介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表)について
「高齢者虐待防止措置実施の有無」・「業務継続計画策定の有無」について
令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」と「業務継続計画策定の有無」が届出項目に加えられ、提出期限までに届出がない場合は、令和6年4月1日から「1:減算型」とみなされます。
※「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
対象サービス
高齢者虐待防止措置実施の有無
全地域密着型サービス(居宅介護支援、介護予防支援は、令和6年4月15日までの届出は不要)
(注意点)
居宅介護支援、介護予防支援については届出は不要ですが、防止措置をしていない場合は必ず減算してください。
減算要件
以下の項目を1つでも満たさない場合は、減算対象となってしまいますのでご注意ください。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
- 虐待の防止のための指針を整備すること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
業務継続計画策定の有無
全サービス
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援は令和7年3月まで減算対象外のため、令和6年4月15日までの届出は不要です)
減算要件
以下の要件に1つでも該当する場合は、減算対象となってしまいますのでご注意ください。
(要件1)感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定
(要件2)業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合
※令和7年3月31日までの間は、要件2を満たしていない場合でも、要件1を満たしている場合は減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください(ただし、令和7年3月31日までに要件2を満たさない見込みがある場合は、あらためて「1:減算型」の区分で届出が必要となります)。
参考資料
介護保険最新情報Vol.1225 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について(該当ページ抜粋)
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
提出期限と提出書類
新たな加算の取得や、高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定に関する体制については、次の期限までに所定の書類を提出してください。
令和6年4月適用分(高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定分含む)
令和6年4月15日まで(郵送の場合、消印有効)に以下の書類を提出してください。
体制届内にある
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 別紙6から49まで(別紙6から49までの提出が必要な加算等を取得する場合のみ)
※令和6年6月適用となる新加算を改めて算定する場合は、令和6年6月適用分の体制届の提出が再度必要です。
※高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定分についての根拠資料の提出は不要です。
令和6年6月適用分
令和6年5月15日まで(郵送の場合、消印有効)(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ5月31日まで)に提出してください。
体制届内にある
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 別紙6から49まで(別紙6から49までの提出が必要な加算等を取得する場合のみ)
※高齢者虐待防止措置実施・業務継続計画策定分についての根拠資料の提出は不要です。
提出先
電子申請にてご提出ください。
介護職員等処遇改善加算の計画書について
提出期限や提出書類は別途異なりますので、次のページを参照ください。