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介護保険料について (令和6年度分)
介護保険料について(令和6年度分)
令和6年度より、65歳以上のかたの介護保険料の基準額が改正され、ご負担いただく保険料額が変わります。
介護保険制度における介護保険料
介護保険制度は、保険者(香芝市)が本市の高齢者数や要介護・要支援認定者数、介護保険標準給付費(介護サービスの利用などの費用)、介護予防事業費などの将来の見込みに基づき、3年ごとに総費用の見直しを行い、介護保険事業計画を策定し、運営します。
介護保険標準給付費について、令和5年度は約49億5000万円で、前年度より約3億円(前年度比約6%)増加しており、今後も上昇していくと見込んでいます。
今後も本市の高齢化は避けられないものとなりますが、安定した介護保険事業を実施するため、介護保険料増額改定についてご理解くださいますようお願いします。
保険料の納付について
介護保険料額(所得段階区分)
第1号被保険者ご本人及びその世帯の個人住民税の課税状況やご本人の収入並びに所得の状況に応じて13段階に区分しています。
保険料 段階 |
対 象 者 | 基準 割合 |
年間保険料 (月額保険料) |
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第1段階 | 本人が住民税非課税 | 世帯全員が 住民税非課税 |
生活保護受給者及び住民税世帯非課税の老齢福祉年金の受給者、若しくは住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた | 0.285 | 20,520円 (1,710円) |
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第2段階 | 住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が80万円を超え120万円以下のかた |
0.485 | 34,920円 (2,910円) |
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第3段階 | 住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が120万円を超えるかた |
0.685 | 49,320円 (4,110円) |
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第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税のかたがいる場合で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた | 0.9 | 64,800円 (5,400円) |
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第5段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税のかたがいる場合で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超えるかた | 1.0 (基準額) |
72,000円 (6,000円) |
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第6段階 | 本人が住民税課税 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた | 1.2 | 86,400円 (7,200円) |
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第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 1.3 | 93,600円 (7,800円) |
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第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 1.5 | 108,000円 (9,000円) |
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第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 1.7 | 122,400円 (10,200円) |
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第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 1.9 | 136,800円 (11,400円) |
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第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 2.1 | 151,200円 (12,600円) |
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第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 2.3 | 165,600円 (13,800円) |
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第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上のかた | 2.4 | 172,800円 (14,400円) |
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合計所得金額について
収入から必要経費を控除した金額で、基礎控除や扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額
土地・建物の譲渡所得がある場合、この合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額
第1~5段階のかたの合計所得に関する特例
第1~5段階のかたで、合計所得金額に「給与所得」が含まれる場合、給与所得の金額から10万円を控除(控除後の金額が0円を下回る場合、0円)。
(給与所得の金額が租税特別措置法第41条の3の3第2項に該当する場合、所得金額調整控除前の金額)
今後の予定
令和6年7月上旬ごろに、令和6年度の「介護保険料決定通知書(納付書)」を発送する予定です。
そのほか、6月から介護保険料の年金天引き(特別徴収)が開始となるかたや、令和6年から介護保険料の基準額が改正となることに伴い、6月からの介護保険料の年金天引き(特別徴収)額が大きく変更となるかたに向けて、令和6年5月中旬ごろに「仮徴収のお知らせ」(天引き額に関するお知らせ)を発送する予定です。
令和5年度までの介護保険料について
ホームページ内にある介護保険料について (令和5年度分)をご参照ください。