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【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出の提出について
※3月31日更新(計画書・変更及び特別な事情に係る届出書を追記しております。)
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出に係る提出期限等については、下記のとおりとなります。
介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について及び「介護
職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」(以下、要領という。)を必ず御確認ください。(Q&Aは今後追加される予定です。)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/379KB]
1 介護職員等処遇改善等加算に係る提出書類及び提出期限
| 体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月・5月分からを算定する場合 | 令和8年4月15日まで |
【必要】 【不要】 |
令和8年4月15日まで | 令和9年7月31日まで |
| 令和8年6月分以降から算定する場合(6月分~) |
【居宅系サービス】 【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】 |
【必要】 【不要】 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
| 体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月から新規算定する場合(6月分~) | 令和8年6月15日まで |
【必要】 |
令和8年6月15日まで | 令和9年7月31日まで |
|
令和8年7月分以降から新規算定する場合 |
算定を開始する月の前月15日まで |
【必要】 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
2 提出書類等について
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| 計画書様式 |
以下の「シート」よりダウンロードし、作成してください。 |
| 介護給付算定に係る届出書および体制状況一覧表 |
介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より作成してください。 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制状況一覧表(令和8年5月31日まで (地域密着型・居宅介護支援) |
| 書類 | 提出方法 |
|---|---|
| 計画書様式 | 提出期限までに郵送及び窓口にて提出ください。 |
| 体制届及び介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表 |
「電子申請・届出システム」による提出 |
変更届の提出が必要なケース
1.会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
2.対象事業者において、この申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更があり、キャリアパス要件の変更が生じる場合
4.キャリアパス要件(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
5.加算の区分に変更があった場合
6.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
※提出方法等は要領P13~をご確認ください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.職員の賃金水準の引下げの内容
3. この法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
4.職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
※提出方法等は要領P14~をご確認ください。
3 お問い合わせ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)




