本文
入院したときの食事代(入院時食事療養費)等
被保険者の入院時食事代(標準負担額)
入院中の一日の食事にかかる費用のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。
区分 |
負担額 (令和6年5月31日まで) |
負担額 (令和6年6月1日から) |
---|---|---|
一般 | 460円(※1) |
490円(※2) |
住民税非課税世帯または低所得者2 (過去12ヶ月で90日までの入院) |
210円 | 230円 |
住民税非課税世帯または低所得者2 (過去12ヶ月で90日を超える入院) (※3) |
160円 | 180円 |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
※1 一部260円の場合あり。
※2 一部280円の場合あり。
※3 長期入院該当の認定手続きが必要ですので、国保医療課までお問い合わせください。
住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2については、こちらをご覧ください。
住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示いただくことで上記の負担額となります。認定証の交付については、国保医療課へ申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証 交付申請手続方法
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
-
申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
-
違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状
注意事項
- 保険料を滞納していると交付されない場合があります。