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入院したときの食事代(入院時食事療養費)等

ページID:0006138 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

被保険者の入院時食事代(標準負担額)

入院中の一日の食事にかかる費用のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。

所得区分が一般の方の負担額は、平成30年度より460円に変更されました。

 

入院時の食事代(1食あたり)
区分 負担額
一般 460円(※1)
住民税非課税世帯または低所得者2(※2)
90日までの入院
210円
住民税非課税世帯または低所得者2(※2)
過去12ヶ月で90日を超える入院
160円
低所得者1(※3) 100円

※1 一部260円の場合があります。

2、3 住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2については、こちらをご覧ください。

住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する事が必要となりますので、国保医療課へ申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証 交付申請手続方法

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  • 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状

申請の手順

  1. 国保医療課に認定証交付申請をする。
  2. 認定証が交付される。

注意事項

  • 保険料を滞納していると交付されない場合があります。