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入院したときの食事代(入院時食事療養費)等

ページID:0006138 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

被保険者の入院時食事代(標準負担額)

入院中の一日の食事にかかる費用のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。

入院時の食事代(1食あたり)
区分

負担額

(令和6年5月31日まで)

負担額

(令和6年6月1日から)

一般 460円(※1)

490円(※2)

住民税非課税世帯または低所得者2

(過去12ヶ月で90日までの入院)

210円 230円

住民税非課税世帯または低所得者2

(過去12ヶ月で90日を超える入院)

(※3)

160円 180円
低所得者1 100円 110円

※1 一部260円の場合あり。

※2 一部280円の場合あり。

※3 長期入院該当の認定手続きが必要ですので、国保医療課までお問い合わせください。

住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2については、こちらをご覧ください。

長期入院該当について

 住民税非課税世帯の方(区分が低所得者1の方は除く。)で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。

申請手続

 マイナ保険証(健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカード)をお持ちの方であっても、長期入院該当認定について必ず申請してください。

 なお、長期該当の適用は原則、申請月の翌月初日からとなります。

申請に必要なもの

  • 世帯主および対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注)別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。

(参考)マイナ保険証について

 国民健康保険における令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)等の取扱いについて​

 マイナンバーカードの保険証利用について