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入院したときの食事代(入院時食事療養費)等

ページID:0006138 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

被保険者の入院時食事代(標準負担額)

入院中の一日の食事にかかる費用のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。

入院時の食事代(1食あたり)
区分

負担額

(令和6年5月31日まで)

負担額

(令和6年6月1日から)

一般 460円(※1)

490円(※2)

住民税非課税世帯または低所得者2

(過去12ヶ月で90日までの入院)

210円 230円

住民税非課税世帯または低所得者2

(過去12ヶ月で90日を超える入院)

(※3)

160円 180円
低所得者1 100円 110円

※1 一部260円の場合あり。

※2 一部280円の場合あり。

※3 長期入院該当の認定手続きが必要ですので、国保医療課までお問い合わせください。

住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2については、こちらをご覧ください。

住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示いただくことで上記の負担額となります。認定証の交付については、国保医療課へ申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証 交付申請手続方法

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  • 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状

注意事項

  • 保険料を滞納していると交付されない場合があります。