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入院したときの食事代(入院時食事療養費)等
被保険者の入院時食事代(標準負担額)
入院中の一日の食事にかかる費用のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。
所得区分が一般の方の負担額は、平成30年度より460円に変更されました。
区分 | 負担額 |
---|---|
一般 | 460円(※1) |
住民税非課税世帯または低所得者2(※2) 90日までの入院 |
210円 |
住民税非課税世帯または低所得者2(※2) 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者1(※3) | 100円 |
※1 一部260円の場合があります。
※2、3 住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2については、こちらをご覧ください。
住民税非課税世帯、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する事が必要となりますので、国保医療課へ申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証 交付申請手続方法
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
-
申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
-
違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状
申請の手順
- 国保医療課に認定証交付申請をする。
- 認定証が交付される。
注意事項
- 保険料を滞納していると交付されない場合があります。