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医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の人の場合)

ページID:0006577 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

1か月(月の初日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※3)
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※4)
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1)
一般 課税所得145万円未満 18,000円 (※2) 57,600円(※1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合4回目以降は
    (※1)44,400円、(※3)140,100円、(※4)93,000円となります。
  • (※2)年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。
    • 所得区分についてはこちらをご覧ください。
    • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
    • 低所得者1・2のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となり、平成30年8月からは、現役並み所得1・2のかたも、「限度額適用認定証」が必要になりますので、国保医療課に申請してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請手続

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯主および対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

申請の手順

  1. 国保医療課で認定証交付申請をする。
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証が即日交付される。

限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請が不要になる場合があります

 くわしくはこちらをご覧ください。