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医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の人の場合)
1か月(月の初日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※3) | |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※4) | |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1) | |
一般 課税所得145万円未満 | 18,000円 (※2) | 57,600円(※1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合4回目以降は
(※1)44,400円、(※3)140,100円、(※4)93,000円となります。 - (※2)年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。
- 所得区分についてはこちらをご覧ください。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
- 低所得者1・2のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となり、平成30年8月からは、現役並み所得1・2のかたも、「限度額適用認定証」が必要になりますので、国保医療課に申請してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請手続
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(認印可)
- 世帯主および対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
申請の手順
- 国保医療課で認定証交付申請をする。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証が即日交付される。