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医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の人の場合)
1か月(月の初日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 月額上限 | 年間上限 | |
|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1%(3回目まで) 【140,100円】(4回目以降) |
1,680,000円 | |
| 現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1%(3回目まで) 【93,000円】(4回目以降) |
1,110,000円 | |
| 現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1%(3回目まで) 【44,400円】(4回目以降) |
530,000円 | |
| 一般 課税所得145万円未満 | 22,000円 |
61,500円(3回目まで) 【44,400円】(4回目以降) |
外来:216,000円 世帯:530,000円 ※1 |
| 低所得者2 | 11,000円 |
25,700円(3回目まで) 【24,600円】(4回目以降) |
外来:96,000円 世帯:290,000円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
- 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合4回目以降は【 】の限度額になります。
- 年間上限は毎年8月から翌年7月までの自己負担の累計額に適用されます。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
- 所得区分についてはこちらをご覧ください。
※1 年収200万円までの区分に該当することが確認できた人は年間上限41万円を適用します。
高額な診療が見込まれるとき
マイナ保険証または限度額適用認定証等をご利用ください
「マイナ保険証」って何?
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
オンライン資格確認開始に伴い、マイナ保険証を医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
(注)オンライン資格確認とは、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や薬局などにおいて、マイナンバーカードのICチップ等をもとに、被保険者が加入している医療保険などを確認できる仕組みです。
(注)マイナ保険証を利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストは「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ<外部リンク>」をご覧ください。
「限度額適用認定証等」って何?
窓口でのお支払(自己負担額)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするために医療機関・薬局に提示する認定証のことです。
あらかじめ「限度額適用認定証」(所得区分が低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて、病院などの窓口に認定証を提示することにより、窓口でのお支払が限度額までのお支払いとなります。限度額適用認定証等の交付申請をされなかった場合は、従来の高額療養費の支給申請手順となります。
申請手続
所得区分が一般または現役並み所得3の方は、限度額適用認定証等が無くても、マイナ保険証、資格確認書または被保険者証を提示するだけで限度額までのお支払いとなります。
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証等が無くても、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)が可能な医療機関等において、マイナンバーカードを提示し、ご本人が情報提供に同意し、システムで適用区分の確認ができれば、自己負担額が限度額までのお支払いとなります。くわしくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 世帯主および対象の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注)別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。



