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16歳未満の扶養に関する個人住民税の取り扱い

ページID:0028579 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示
 16歳未満の子(親族)を扶養しても、税法上の所得控除はありません。そのため、16歳未満の子(親族)を扶養しても税額が変わらない場合があります。
 ただし、個人住民税において全く影響がないわけではなく、下記のように、16歳未満の子(親族)を扶養すると税額が下がる場合があります。

(1)前年中の合計所得金額と扶養人数によって所得割や均等割が非課税になる場合

 前年の合計所得金額や扶養人数に応じて均等割や所得割が非課税になる場合があります。

(例1)前年中の給与収入が1,300,000円で16歳未満の子(親族)を1人扶養している場合

 給与収入1,300,000円に対する給与所得は750,000円であるため、基礎控除以外の控除がない場合、本来であれば所得割29,500円、均等割5,500円の計35,000円が課税されます。しかし、1人扶養していると、非課税となる基準の合計所得金額が828,000円となるため、給与収入では1,378,000円までであれば非課税となります。
 よって、この例においても個人住民税は非課税となります。

(例2)前年中の給与収入が2,200,000円で16歳未満の子(親族)を2人扶養している場合
 給与収入2,200,000円に対する給与所得は1,460,000円であるため、基礎控除以外の控除がない場合、本来であれば所得割100,500円、均等割5,500円の計106,000円が課税されます。しかし、2人扶養していると、所得割非課税となる基準の合計所得金額が1,470,000円となるため、給与収入では2,215,999円までであれば所得割が非課税となります。
 よって、この例においても所得割は0円となるため、均等割の5,500円のみが課税されることになります。

(2)障害者控除が適用される場合

 扶養している16歳未満の子(親族)が前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、下記の項目に該当する場合、扶養している者に対し、障害者控除が適用されます。そのため、個人住民税額が下がる場合があります。

1.前年中に身体障害者手帳を交付されている。
2.こども家庭相談センター、知的障害者更正相談所等で知的障害者と判定されている。
3.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある。
4.精神障害者保健福祉手帳による障害がある。
5.常に就床を要し、複雑な介護を要する。

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