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扶養控除とは
扶養控除とは
扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)控除を受ける者と生計を一にしている(※)こと。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
※「生計を一にするとは」、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員等が勤務の都合により家族と別居していたり、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※1名の扶養親族について、重複しての配偶者控除や扶養控除は認められません。
※配偶者の場合、配偶者控除が適用される場合があります。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)控除を受ける者と生計を一にしている(※)こと。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
※「生計を一にするとは」、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員等が勤務の都合により家族と別居していたり、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※1名の扶養親族について、重複しての配偶者控除や扶養控除は認められません。
※配偶者の場合、配偶者控除が適用される場合があります。
扶養控除の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
区分 | 控除額 | |
特定扶養親族 (その年の1月1日時点で19歳以上23歳未満の者) |
450,000円 | |
老人扶養親族 (その年の1月1日時点で70歳以上の者) |
同居老親等 (老人扶養親族のうち、自身や配偶者の直系尊属(父母・祖父等)で、自身や配偶者との同居を常としている者) |
450,000円 |
通常の老人扶養親族 (老人扶養親族のうち、上記以外の者) |
380,000円 | |
一般の扶養親族 (その年の1月1日時点で16歳以上で、かつ上のいずれにも該当しない者) |
330,000円 | |
16歳未満の扶養親族 (その年の1月1日時点で16歳未満の者) |
0円 |
※同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
※16歳未満の扶養親族の控除額は0円ですが、個人住民税においては16歳未満の扶養親族を扶養した場合、減額になる場合があります。
所得税の扶養控除についてはこちらをご参照ください。<外部リンク>