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軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。また、従来の軽自動車税は「種別割」と名称が変更されました。軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
種別割(従来の軽自動車税)
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有しているかた。割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。毎年5月上旬に香芝市から送付する納税通知書にて税額等を通知します。
申告義務/申告場所
軽自動車等を取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしない場合、所有しているものとして翌年度も課税されます。
年間の税率(税額)
軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
※4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
※障がいのある方等が所有し、かつ、専用する場合、社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、軽自動車税(種別割)の減免制度 がございます。納期限までにお手続きください。
納期限 5月31日(土日祝日にあたる場合は、翌開庁日)
令和7年度の税率は下記をご覧ください。
令和7年度軽自動車税(種別割)の税額について [PDFファイル/1.28MB]
手続き先
ア.原動機付自転車(125cc以下) 香芝市役所課税課 0745-44-3307
イ.軽二輪(125cc~250cc以下)・小型二輪(250cc超) 近畿運輸局奈良運輸支局050-5540-2063
ウ.軽自動車(四輪) 軽自動車検査協会奈良事務所 050-3816-1845
※種別割には減免の規定があります。納期限までにお手続きください。詳しくは、下記のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免について
環境性能割
環境性能割は、自動車及び軽自動車(二輪車を除く)の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。なお、当分の間は県が賦課徴収を行います。