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物価高騰対応重点支援給付金の【子ども加算】について

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044025 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

R5年度住民税非課税世帯及び、住民税均等割のみ課税世帯が対象となる物価高騰対応重点支援給付金(7万円・10万円)に係る子ども加算について

令和6年2月9日時点での情報です。今後、国からの通知等により変更となる可能性があります。

給付対象者

(1)物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の支給対象者である

 

  ※7 万円について :https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/19/42764.html

      ※10万円について:https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/19/44207.html

(2)平成17年4月2日生まれ以降の児童(18歳以下)を扶養している

(1)と(2)を両方満たす方

追加給付額

対象となるお子様1人につき5万円

申請方法

A:令和5年12月1日時点において、扶養しているお子様と住民票の住所が同じである方(同居)

申請は不要です。令和5年12月1日時点において、加算対象のお子様がおられる世帯主の方へ、児童福祉課から給付についてのお知らせ通知を送付いたします。その後、支給決定通知の送付と共に、物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)で登録のある口座に支払予定です。

受給を辞退される場合・口座を解約している等の場合は、お知らせ通知の発行日(通知右上に記載)より1週間以内に児童福祉課へお問い合わせください。

必要なお手続きをご案内いたします。

B:令和5年12月1日時点において、扶養しているお子様と住民票の住所が違う方(別居)

※児童別居先の世帯主が、物価高騰対応重点支援給付金の対象者でない場合に限り加算対象となる

申請が必要です。申請〆切日は、令和6年8月30日(金曜日)です。

申請書のほかに、お子様の住民票謄本の写し(市民課にて発行 300円/1通)が必要です。

なお、世帯主(同一世帯の者)が子を扶養していることが分かる扶養証明書(税務課にて発行 300円/1通)も必要ですが、課税地が香芝市であり、公簿で確認できる場合は必要ございません。

詳しくは一度、児童福祉課までご相談ください。

C:令和5年12月1日以降に、新たにお子様がお生まれになった方(出生)

申請が必要です。申請〆切日は、令和6年8月30日(金曜日)です。​

詳しくは一度、児童福祉課までご相談ください。

申請フロー

申請様式(受給辞退・口座変更・別居監護・基準日以降に出生 の場合)

受給辞退申請書 [PDFファイル/81KB]

口座変更申請書 [PDFファイル/116KB]

別居監護・出生に係る申請書 [PDFファイル/188KB]

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