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香芝市立学校徴収金取扱要綱の制定について

ページID:0001001 更新日:2011年1月1日更新 印刷ページ表示

学校徴収金は各学校・各幼稚園の処理方法により処理しておりましたが、統一的な基準により処理を行い、より適正な会計処理を行うことを目的として「香芝市立学校徴収金取扱要綱」が平成20年12月1日から施行されています。学校徴収金は下記の考え方を基本に処理を行っています。

  1. 公金および学校徴収金については、一時的な立て替えであっても絶対に流用をしない。
  2. 学校徴収金については、いつでも明確な報告ができるよう、通帳など関係書類に記録し、整理する。
  3. 学校徴収金の収納、取り扱いについては、原則として口座振替などの方法によるものとして、やむを得ず現金で取り扱う場合は、管理に十分留意すると共に、原則として収納当日に指定金融機関に払い込む、ロッカーや机などに入れて保管しない。
  4. 納品などの確認、請求書の受領、支払いに係る起案、決裁、通帳からの振り込み、引き出しの一連の手順を明確にしておき、それぞれを複数の者がチェックできるようにしておくこと。
  5. 汚損、書き間違などを理由に再度払い出し書に捺印する場合は、不要になった払い出し表の取り扱いに十分留意する。
  6. 会計別に1学期に1回以上、定期的な諸帳簿などの点検をする。特に会計を担当した者の異動時には、必ず引き継ぎと点検をする。
  7. 学校徴収金の通帳に使用する印鑑は校印とし、印鑑は校長が、通帳は他の者がそれぞれ厳重に管理・保管する。
  8. 当該年度の収支終了後、速やかに決算表を作成し、残金が発生した場合は、最終学年においては卒業式までに、他の学年については年度末までに保護者宛に返還する。
  9. 不正な処理が少しでも疑われる場合は、速やかに管理職に報告し、不正を未然に防ぐことに努める。
  10. 学校徴収金などすべての会計において、キャッシュ・カードの作成および使用を禁止する。

香芝市教育委員会

添付ファイル

香芝市立学校徴収金取扱要綱[PDFファイル/101KB]

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