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医療費が高額になったとき(高額療養費)

ページID:0003808 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

同じ月の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えたときは、申請して認められれば限度額を超えた分が支給されます。

※高額療養費の支給を受ける権利は、診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年で時効になりますので、ご注意ください。