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医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費制度は、同じ月の医療費の負担が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額があとから払い戻される制度です。申請後、支給までは最短で診療月から約3ヶ月かかります。
※高額療養費の支給を受ける権利は、診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年で時効になりますので、ご注意ください。
支給申請について
これまでは高額療養費に該当する度に申請が必要でしたが、令和4年4月診療分より手続きを簡素化し、一度口座を登録していただくと2回目以降は申請が不要となりました(登録口座に自動で振込します)。なお、原則として世帯主名義の口座を登録していただきます。
申請には、国民健康保険高額療養費支給申請書(手続きの簡素化用) [PDFファイル/107KB]を香芝市国保医療課までご提出ください。
<提出先>
〒639-0251
香芝市逢坂一丁目374番地1 香芝市総合福祉センター内
香芝市役所 国保医療課
郵送での申請が可能ですが、窓口にて手続きをされる場合には、下記の持ち物が必要です。
申請に必要なもの(窓口)
・届け出に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・世帯主の口座情報がわかるもの(通帳等)
・委任状(違う世帯のかたが申請に来る場合)
ご注意ください
・口座を解約された場合等、登録口座の内容に変更がある場合は、必ず国保医療課までご連絡ください。
・令和4年3月診療分までの高額療養費の払い戻しは、これまで通り申請が必要です。
・75歳になられる、またはその他の理由により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて、高額療養費支給申請書の提出が必要です。自動では移行されませんのでご注意ください。
・交通事故などの第三者行為、通勤途中もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払い、無料低額診療などに該当する時は、改めて手続きが必要な場合があります。国保医療課までお知らせください。
・審査の結果、高額療養費の支払いが遅れる場合や、高額療養費の支給額が実際の自己負担額での計算額より少なくなる場合があります。(詳細はこちら)