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令和8年度 就学援助制度について
就学援助制度とは
香芝市では、経済的な理由により、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や校外活動費等、学校で要する費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
対象者について
⑴児童生徒が、香芝市立小中学校に在学中で、香芝市教育委員会が審査の結果、経済的に就学が困難であると認める世帯の保護者
⑵小学校第6学年または中学校第3学年の児童生徒が香芝市立小中学校に在学中で、生活保護を受けている世帯の保護者
※⑵に関しては、修学旅行費のみ支給します。
援助内容について
⑴新入学児童生徒学用品費(入学前に支給を受けていない小学校第1学年及び中学校第1学年のみ。)
※香芝市立中学校入学予定の小学校第6学年の児童の保護者には、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します。ただし、香芝市立以外の中学校へ就学を予定される場合は、支給の対象となりません。
⑵通学用品費(小学校第1学年及び中学校第1学年を除く。)
⑶学用品費
⑷校外活動費
⑸修学旅行費
⑹医療費(学校の健康診断を受け、う歯等の学校病で治療の指示を受けた場合のみ。)
※医療費については、当初審査(令和8年7月)以降、対象者に医療券を発行します。また、医療券発行日以降の治療費のみ援助対象となりますので、それまでの治療については、子ども医療費助成制度を利用してください。
審査について
令和8年度の個人住民税の課税資料により、同一生計世帯の所得金額の合計を用いて審査を行います。審査結果については、令和8年7月以降に郵送にてお知らせする予定です。
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家族構成 |
所得基準額 |
|---|---|
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父39歳(会社員)、母38歳、子13歳、子8歳 |
360万円程度 |
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母38歳(会社員)、子13歳、子8歳 |
320万円程度 |
※上記の所得基準額は、家族構成や年齢等により異なります。
※当審査の所得金額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から社会保険料等を控除した金額です。
また、事業所得などその他の所得者の場合は、収入金額から必要経費を差し引いた後に社会保険料等を控除した金額です。
※申請前に認定の基準の範囲に該当するかをお問い合わせいただいても、正確な審査ができないため、お答えできません。申請を希望される場合は、ご自身の所得が不明な場合や判断に迷う場合でも、まずは申請書をご提出ください。
申請期限について
申請期限 令和8年5月29日(金曜日)まで 消印有効
※令和7年度に就学援助を受けておられた保護者も今回改めて手続が必要です。
※上記の期限を過ぎた場合も随時受付を行いますが、認定となった場合は、申請された月から支給の対象となります。
申請手続について
次のいずれかの方法で手続を行ってください。
1 マイナンバーカードを利用して電子申請する場合
下記URLまたは二次元バーコードから「香芝市オンライン申請サービス」にアクセスし、必要事項を入力の上、申請してください。
URL:https://apply.e-tumo.jp/kashiba-nara-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41176<外部リンク>

2 窓口で申請する場合
「令和8年度 就学援助受給申請書」に必要事項を記入の上、香芝市教育委員会事務局教育部学校教育課の窓口で申請してください。
申請する際は、次の⑴または⑵を窓口で提示してください。
⑴申請者の「マイナンバーカード」
⑵申請者の「マイナンバー通知カード」と及び「写真付きの身分証明書」(運転免許証やパスポート等)
3 郵送で申請する場合
「令和8年度 就学援助受給申請書」に必要事項を記入の上、裏面に次の⑴または⑵を貼付して送付してください。
⑴申請者の「マイナンバーカード」の両面をコピーしたもの
⑵申請者の「マイナンバー通知カード」と「写真付きの身分証明書」(運転免許証やパスポート等)をコピーしたもの
※特定記録等の方法により、確実に香芝市教育委員会事務局教育部学校教育課まで届くように郵送してください。(令和8年5月29日(金曜日)まで 消印有効)
※「令和8年度 就学援助受給申請書」は、下記の「申請書類について」からダウンロードしていただくか、学校教育課の窓口にてお受け取りください。
〈宛先〉
〒639-0292 香芝市本町1397番地 香芝市教育委員会事務局教育部学校教育課 宛
申請書類について
申請書類
令和8年度 就学援助受給申請書 [PDFファイル/63KB]
令和8年度 就学援助受給申請書【記載例】 [PDFファイル/179KB]
支給方法について
申請時に指定された口座へ振り込み予定です。
※教材費等、学校徴収金の未納がある場合は、未納額を差し引いた上、学校を通じて手渡しします。
支給予定日について(令和8年度分)
⑴令和8年9月頃(令和8年4月分から同年8月分まで)
⑵令和8年12月頃(令和8年9月分から同年11月分まで)
⑶令和9年3月頃(令和8年12月分から令和9年3月分まで)
※認定月によって支給日が異なりますので、ご注意ください。












