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令和8年度 保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の年度途中の利用申込並びに空き状況について

ページID:0056063 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の空き状況

令和8年10月入所分空き状況(令和8年9月1日時点) [PDFファイル/106KB]

※空き状況については、随時更新する可能性があるので定期的にご確認ください。

 

申請期間は、入所希望月の前月1日から20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

※1日が休日の場合は直後の開庁日が受付の開始日、20日が休日の場合は直前の開庁日が受付の最終日となります。

※詳しくは、次の「保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の途中入所申込 [PDFファイル/6.27MB]」をご覧ください。

※私立保育所、私立認定こども園、志都美せいかナーサリー及び五位堂せいかナーサリーへの入園は、利用申込の前に見学が必要です。

 

 

保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の途中入所申込

 年度途中に新規で保育所、認定こども園(保育利用)または小規模保育事業所の利用を希望されるかたの受付は、利用希望月の前月1日から20日(※)まで、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)で行います。なお、書類に不備がある場合は、受付することができませんので、十分ご注意ください。

※現在待機をお願いしているかたは、空きができ次第、順にご案内いたします。

 

保育を必要とする事由

 保護者のいずれもが以下の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

  • 就労(自営業及び内職を含む。1か月当たり64時間以上の就労を常態とされているかた)
  • 妊娠または出産(産前産後各3か月以内)
  • 保護者の疾病または障害
  • 親族の介護または看護
  • 災害復旧
  • 育児休業中の転園(既に認可保育施設を利用中の場合に限る。)
  • 就学または職業訓練(修了月の月末まで)
  • 求職活動または起業準備(入所月の翌月末まで)

 

受付方法

 以下の必要書類を揃えた上で、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)に直接提出いただくか、郵送してください。

 受付期間の初日から起算して5開庁日までに受入枠を超える申込をされたかた(郵送の場合は必着)で、受入可能な人数を超えた申込があった場合や、既に受入枠がない場合、利用調整を行います。保護者の保育を必要とする事由とご家庭の状況から、保育の必要性や優先度を指数化し、利用調整指数 [PDFファイル/198KB]の高い児童から順に入所先または待機順を決定します。なお、6開庁日目以降に申込をされたかたについては、各日で利用調整を行います。

※1日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、1日以降の最初の開庁日が受付日の初日となります。

※20日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、20日より前の最後の開庁日が最終の受付日となります。

※申請の際には、保護者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご準備ください。また、郵送の場合は、各書類の写しを同封してください。

 

必要書類

必要な書類は、こちらからダウンロードすることができます。

1 教育・保育給付2・3号認定申請書兼施設利用申込書

2 入所(園)申込確認票

3 児童状況票

4 保育を必要とする事由の証明書類 ※保護者全員について必要です。

 ⑴就労:就労証明書及び通勤経路・通勤時間申告書

  ※個人事業主のかたは添付書類が必要です。詳細は保育幼稚園課にお問い合わせください。

 ⑵妊娠または出産:保育が必要であることの申立書、母子健康手帳(表紙と出産予定日の記載のあるページ)の写しまたは出産予定証明書

 ⑶病気または親族の介護などのかた:保育が必要であることの申立書、医師による診断書または障害者手帳の写しなど

 ⑷育児休業中の転園:在園証明書(令和9年3月まで利用予定である証明)、育児休業証明書

 ⑸就学または就業訓練:保育が必要であることの申立書、在学証明書または合格証明書、カリキュラム及び時間割などの就学時間がわかるもの

 ⑹求職活動または起業の準備:求職に関する誓約書、雇用保険受給者資格証または雇用保険受給資格通知

5 その他必要書類 ※次に該当する場合はご提出ください。

 〇お子さまに疾病や障害などがある:医師や専門機関による診断書または診療情報提供書など

 〇ひとり親世帯:ひとり親世帯であることがわかる証明書(戸籍謄本または離婚受理証明書など)

 〇離婚調停中や裁判中:裁判所からの通知書など(配偶者の保育を必要とする証明書類を省略することができます。)

 〇障害者手帳の交付を受けた世帯員がいる:該当者の身体、療育または精神手帳の写し

 〇両親どちらかが市外に居住している(別居中):個人番号の記載がある住民票の写し

※香芝市外から転入されたかたにつきましては保育料算定のため、個人番号(マイナンバー)を利用してご家庭の課税状況を確認させていただきます。なお、課税状況が確認できない場合は、追加の書類として「市町村民税課税証明書」の提出を求める場合があります。あらかじめご了承ください。

 

利用承諾保留通知の発行について

 育児休業の延長や育児休業給付金などの手続をする際に、保育施設の利用申込をしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「利用承諾保留通知書」の提出が必要な場合があります。 育児休業の延長手続については、事前に勤務先またはハローワークにお問い合わせいただき、「利用承諾保留通知書」が必要なかたは、利用希望月の前月の20日までに保育所等の利用申込を行ってください。

※例えば、お子様が8月5日で1歳になる場合、8月1日入所の申込が必要ですので、7月1日から20日までの間に入所の申込を行ってください。

 発行手続

 保育幼稚園課にて保育所等の利用申込をする際に、利用承諾保留通知が必要な旨をお申し出ください。保育幼稚園課の窓口にて発行依頼書をご記入いただきますので、お声がけください。

注意事項

・保育所等の利用申込をしていない場合には、「利用承諾保留通知書」の発行はできません。
・受付期間を過ぎた場合、利用申込はできませんのでご注意ください。

 

 

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