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令和8年度 保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の年度途中の利用申込み並びに空き状況について

ページID:0056063 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の空き状況

令和8年5月入所分空き状況(令和8年4月6日時点) [PDFファイル/106KB]

※空き状況については、随時更新する可能性があるので定期的にご確認ください。

 

申請期間は、入所希望月の前月1日から20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

※1日が休日の場合は直後の開庁日が受付の開始日、20日が休日の場合は直前の開庁日が受付の最終日となります。

※詳しくは、次の「保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の途中入所申込み [PDFファイル/6.27MB]」をご覧ください。

※私立保育園、私立認定こども園、志都美せいかナーサリー及び五位堂せいかナーサリーの入園は、利用申込みの前に見学が必要です。

 

 

保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の途中入所申込み

年度途中に新規で保育所、認定こども園(保育利用)または小規模保育事業所の利用を希望される方の受付は、利用希望月の前月1日から20日(※)まで、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)で行います。なお、書類に不備がある場合は、受付することができませんので、十分ご注意ください。

※既に令和8年度の利用申込みを済ませておられる方で、現在待機をお願いしている方は、空きができ次第、順にご案内いたします。

 

保育を必要とする事由

保護者のいずれもが以下の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

  •  就労(外勤または自営業等、月に64時間以上の就労を常態とされている方)
  •  妊娠または出産(産前産後各3か月以内)
  •  保護者の疾病または障害
  •  親族の介護または看護
  •  災害復旧(その状況がなくなるまでの期間の利用となります。)
  •  求職活動または起業準備(入所月の月末まで)
  •  就学または職業訓練(修了月の月末まで)
  •  お子様に疾病や障害等がある:医師や専門機関による診断書または診療情報提供書等
  •  離婚調停中や裁判中:裁判所からの通知書等(配偶者の保育を必要とする証明書類を省略することができます。)

 

受付方法

下記の必要書類を揃えた上で、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)に直接提出いただくか、郵送してください。

受付期間の初日から起算して5開庁日までに受入枠を超える申込みをされた方(郵送の場合は必着)で、受入可能な人数を超えた申込みがあった場合や、既に受入枠がない場合、利用調整を行います。保護者の保育を必要とする事由とご家庭の状況から、保育の必要性や優先度を指数化し、利用調整指数 [PDFファイル/198KB]の高い児童から順に入所先または待機順を決定します。なお、6開庁日目以降に申込みをされた方については、各日で利用調整を行います。

※1日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、1日以降の最初の開庁日が受付日の初日となります。

※20日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、20日より前の最後の開庁日が最終の受付日となります。

※申請の際には、保護者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)及び本人確認のできる書類(運転免許証等)をご準備ください。また、郵送の場合は、各書類の写しを同封してください。

 

必要書類

必要な書類は、こちらからダウンロードすることができます。

1 教育・保育給付2・3号認定申請書兼施設利用申込書

2 入所(園)申込確認票

3 児童状況票

4 保育を必要とする事由の証明書類

 ⑴ 就 労:就労証明書及び通勤経路・通勤時間申告書

  ※個人事業主の方は添付書類が必要です。詳細は保育幼稚園課にお問合せください。

 ⑵ 妊娠または出産:保育が必要であることの申立書、母子手帳(表紙と出産予定日の記載のあるページ)の写しまたは出産予定証明書

 ⑶ 病気または親族の介護等の方:保育が必要であることの申立書、医師による診断書または障害者手帳の写し等

 ⑷ その他、保育を必要とすることの証明書

※香芝市外から転入された方につきましては保育料算定のため、個人番号(マイナンバー)を利用してご家庭の課税状況を確認させていただきます。なお、課税状況が確認できない場合は、追加の書類として「市町村民税課税証明書」の提出を求める場合があります。あらかじめご了承ください。

 

利用承諾保留通知の発行について

育児休業の延長や育児休業給付金等の手続をする際に、保育施設の利用申込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「利用承諾保留通知書」の提出が必要な場合があります。 育児休業の延長手続については、事前に勤務先またはハローワークにお問い合わせいただき、「利用承諾保留通知書」が必要な方は、利用希望月の前月の20日までに保育所等の利用申込みを行ってください。

※例えば、お子様が8月5日で1歳になる場合、8月1日入所の申込みが必要ですので、7月1日から20日までの間に入所の申込みを行ってください。

 発行手続

保育幼稚園課にて保育所等の利用申込みをする際に、利用承諾保留通知が必要な旨をお申し出ください。保育幼稚園課の窓口にて発行依頼書をご記入いただきますので、お声がけください。

注意事項

・ 保育所等の利用申込みをしていない場合には、「利用承諾保留通知書」の発行はできません。
・ 受付期間を過ぎた場合、利用申込みはできませんのでご注意ください。

 

 

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