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令和7年度 保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の年度途中の利用申込み並びに空き状況について
保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の空き状況
令和7年10月1日(11月入所分)空き状況 [PDFファイル/115KB]
※ 空き状況については、随時更新する可能性があるので定期的にご確認ください。
- 申請期間は、入所希望月の前月1日から20日(土曜、日曜及び祝日を除く。)
※ 1日が休日の場合は直後の開庁日、20日が休日の場合は直前の開庁日香芝市保育幼稚園課で受付します。
詳しくは、次の「保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の途中入所申込み」をご覧ください。
- 私立保育園、私立認定こども園又は志都美せいかナーサリーの入園は、利用申込みの前に見学が必要です。
保育所、認定こども園(保育利用)及び小規模保育事業の途中入所申込み
年度途中に新規で保育所、認定こども園(保育利用)又は小規模保育事業所の利用を希望される方の受付は、利用希望月の前月1日から20日(※)まで、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)で行います。なお、書類に不備がある場合は、受付することができませんので、十分ご注意ください。
※ 既に令和7年度の利用申込みを済ませておられる方で、現在待機をお願いしている方は、空きができ次第、順にご案内いたします。
保育を必要とする事由
保護者のいずれもが以下の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
- 就労(外勤又は自営業等、月に64時間以上の就労を状態とされている方)
- 妊娠又は出産(出産前後各3か月以内)
- 保護者の疾病又は障害
- 親族の介護又は看護
- 災害復旧※
- 求職活動、就学等※
※ その状況がなくなるまでの期間の利用となります。
受付方法
下記の必要書類を揃えた上で、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)に直接提出いただくか、郵送してください。
受付初日に受入枠を超える申込みがあった場合は、初日の午後5時15分までに提出された方(郵送の場合は必着)の中で、保育の必要性や家族等の状況を勘案し、利用調整をさせていただきます。
※ 初日は先着順ではありません。
※ 2日目以降の受付については、申込順でご案内いたします。
待機をお願いする場合も、初日に提出された方は、利用調整の上、待機順を決定いたします。
※ 1日が土曜、日曜又は祝日の場合は、1日以降の最初の開庁日が初日受付日となります。
※ 20日が土曜、日曜又は祝日の場合は、20日より前の最後の開庁日が最終受付日となります。
※ 申請の際には、保護者のマイナンバーを確認しますので、「保護者のマイナンバーカード」又は「保護者のマイナンバー通知カード及び本人確認のできる書類(運転免許証等)」を持参してください。郵送の場合は、各書類の写しを同封してください。
必要書類
必要な書類は、こちらからダウンロードすることができます。
1 教育・保育給付2・3号認定申請書兼施設利用申込書
2 入所(園)申込確認票
3 児童状況票
4 保育を必要とする事由の証明書類
・ 就 労:就労証明書及び通勤経路・通勤時間申告書
※ 個人事業主の方は添付書類が必要です。詳細は保育幼稚園課にお問合せください。
・ 妊娠又は出産:保育が必要であることの申立書、母子手帳(表紙と出産予定日の記載のあるページ)の写し又は出産予定証明書
・ 病気又は親族の介護等の方:保育が必要であることの申立書、医師による診断書又は障害者手帳の写し等
・ その他、保育を必要とすることの証明書
※ 香芝市外から転入された方につきましては保育料算定のため、個人番号(マイナンバー)を利用してご家庭の課税状況を確認させていただきます。なお、課税状況が確認できない場合は、追加の書類として「市町村民税課税証明書」の提出を求める場合があります。あらかじめご了承ください。
その他の提出書類
次に該当する場合は提出してください。
- お子様に疾病や障害等がある:医師や専門機関による診断書・診療情報提供書等
- 離婚調停中や裁判中:裁判所からの通知書等(配偶者の保育を必要とする証明書類を省略することができます。)
利用承諾保留通知の発行について
育児休業の延長や育児休業給付金等の手続をする際に、保育施設の利用申込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「利用承諾保留通知書」の提出が必要な場合があります。 育児休業の延長手続については、事前に勤務先又はハローワークにお問い合わせいただき、「利用承諾保留通知書」が必要な方は、利用希望月の前月の20日までに保育所等の利用申込みを行ってください。
※ 例えば、お子様が8月5日で1歳になる場合、8月1日入所の申込みが必要ですので、7月1日から20日までに入所の申込みをしてください。
発行手続
保育幼稚園課にて保育所等の利用申込みをする際に、利用承諾保留通知が必要な旨をお申し出ください。保育幼稚園課の窓口にて発行依頼書をご記入いただきますので、お声がけください。
注意事項
・ 保育所等の利用申込みをしていない場合には、「利用承諾保留通知書」の発行はできません。
・ 受付期間を過ぎた場合、利用申込みはできませんのでご注意ください。